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参考資料4 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和4年3月31日最終改正) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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①
次の要件を満たす採卵室を有すること。ただし、第2章の第2
の(2)の③に掲げる卵子の提供を受ける場合は、この限りでない。
イ 医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第 20 条第3号
に規定する手術室と同等水準の構造設備を有すること。
ロ 酸素吸入器、吸引器、生体監視モニターその他の救急蘇生に必
要な医療機器を備えていること。
② 十分な臨床経験を有する産科又は婦人科の医師が所属している
こと。
⑶ 精子の提供機関
精子の提供機関は、(1)に掲げる基準に加え、十分な臨床経験を
有する産科、婦人科又は泌尿器科の医師が所属していることとす
る。
⑷ 研究に関する倫理及び研究の実施に必要な知識を維持向上させる
ための教育研修を当該研究に携わる者が受けることを確保するため
の措置が講じられていること。
2 提供機関の長
⑴ 提供機関の長は、次の業務を行うものとする。
① 研究計画について、インフォームド・コンセントに係る手続を
含め、提供機関の立場から、研究計画の妥当性を確認し、その実
施を了解すること。
② 配偶子の提供に関する状況を把握し、必要に応じ、主治医その
他の配偶子の提供に携わる者に対し指導及び監督を行うこと。
③ 教育研修を実施すること。
⑵ 提供機関の長は、その属する提供機関において定められた規程に
より、この指針に定める業務の全部又は一部を当該提供機関内の適
当な者に委任することができる。
3 提供機関の倫理審査委員会
第1の4(⑴の②を除く。
)の規定は、提供機関の倫理審査委員会
について準用する。この場合において、第1の4中「研究機関」とあ
るのは、
「提供機関」と読み替えるものとする。なお、提供機関の倫
理審査委員会は、インフォームド・コンセントの取得が適切に実施さ
れている旨の確認(第2章の第2の⑵の②のロに掲げる卵子の提供を
受ける場合にあっては、本来の治療(生殖補助医療)に必要な卵子が
研究に用いられない旨とともに、本来の治療に伴う侵襲以上の侵襲が
加えられない旨の事前及び事後の確認を含む。
)とともに、提供機関
の立場から、研究機関が行う研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当
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次の要件を満たす採卵室を有すること。ただし、第2章の第2
の(2)の③に掲げる卵子の提供を受ける場合は、この限りでない。
イ 医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第 20 条第3号
に規定する手術室と同等水準の構造設備を有すること。
ロ 酸素吸入器、吸引器、生体監視モニターその他の救急蘇生に必
要な医療機器を備えていること。
② 十分な臨床経験を有する産科又は婦人科の医師が所属している
こと。
⑶ 精子の提供機関
精子の提供機関は、(1)に掲げる基準に加え、十分な臨床経験を
有する産科、婦人科又は泌尿器科の医師が所属していることとす
る。
⑷ 研究に関する倫理及び研究の実施に必要な知識を維持向上させる
ための教育研修を当該研究に携わる者が受けることを確保するため
の措置が講じられていること。
2 提供機関の長
⑴ 提供機関の長は、次の業務を行うものとする。
① 研究計画について、インフォームド・コンセントに係る手続を
含め、提供機関の立場から、研究計画の妥当性を確認し、その実
施を了解すること。
② 配偶子の提供に関する状況を把握し、必要に応じ、主治医その
他の配偶子の提供に携わる者に対し指導及び監督を行うこと。
③ 教育研修を実施すること。
⑵ 提供機関の長は、その属する提供機関において定められた規程に
より、この指針に定める業務の全部又は一部を当該提供機関内の適
当な者に委任することができる。
3 提供機関の倫理審査委員会
第1の4(⑴の②を除く。
)の規定は、提供機関の倫理審査委員会
について準用する。この場合において、第1の4中「研究機関」とあ
るのは、
「提供機関」と読み替えるものとする。なお、提供機関の倫
理審査委員会は、インフォームド・コンセントの取得が適切に実施さ
れている旨の確認(第2章の第2の⑵の②のロに掲げる卵子の提供を
受ける場合にあっては、本来の治療(生殖補助医療)に必要な卵子が
研究に用いられない旨とともに、本来の治療に伴う侵襲以上の侵襲が
加えられない旨の事前及び事後の確認を含む。
)とともに、提供機関
の立場から、研究機関が行う研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当
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