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参考資料4 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和4年3月31日最終改正) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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第2 インフォームド・コンセントに係る説明
インフォームド・コンセントに係る説明は、研究の目的及び方法、
提供される配偶子及び作成されるヒト受精胚の取扱い並びに提供によ
り生じ得る不利益、個人情報の保護の方法その他必要な事項について
十分な理解が得られるよう、提供者に説明し、次に掲げる事項を記載
した説明書を提示して、分かりやすく、これを行うものとする。
⑴ 研究の目的、方法及び実施体制
⑵ 配偶子から作成したヒト受精胚が滅失することその他提供される
配偶子及び当該配偶子から作成したヒト受精胚の取扱い
⑶ 第2章の第2の⑵の②のロに掲げる卵子の提供を受ける場合にあ
っては、本来の治療(生殖補助医療)に用いることができる卵子の
数が減ることに伴って、当該治療成績の低下につながる可能性があ
ること。
⑷ 予想される研究の成果
⑸ 研究計画のこの指針に対する適合性が研究機関、提供機関並びに
文部科学大臣及び厚生労働大臣により確認されていること。
⑹ 個人情報の保護の具体的な方法(第5章の第5の⑵に基づき講ず
る措置を含む。)
⑺ 提供者が将来にわたり報酬を受けることがないこと。
⑻ 配偶子から作成したヒト受精胚について、遺伝子の解析が行われ
る可能性がある場合には、その旨及びその遺伝子の解析が特定の個
人を識別するものではないこと。
⑼ 提供された配偶子から作成したヒト受精胚に関する情報を提供者
に開示しないこと。
⑽ 研究の成果が学会等で公開される可能性があること。
⑾ 研究から有用な成果が得られた場合には、その成果から特許権、
著作権その他の知的財産権又は経済的利益が生ずる可能性があるこ
と及びこれらが提供者に帰属しないこと。
⑿ 配偶子を提供すること又はしないことの意思表示が配偶子の提供
者に対して何らの利益又は不利益をもたらすものではないこと。
⒀ インフォームド・コンセントの撤回に関する次に掲げる事項
① 研究が実施されることに同意した場合であっても随時これを撤
回できること。
② 提供者からの撤回の内容に従った措置を講ずることが困難とな
る場合があるときは、その旨及びその理由
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インフォームド・コンセントに係る説明は、研究の目的及び方法、
提供される配偶子及び作成されるヒト受精胚の取扱い並びに提供によ
り生じ得る不利益、個人情報の保護の方法その他必要な事項について
十分な理解が得られるよう、提供者に説明し、次に掲げる事項を記載
した説明書を提示して、分かりやすく、これを行うものとする。
⑴ 研究の目的、方法及び実施体制
⑵ 配偶子から作成したヒト受精胚が滅失することその他提供される
配偶子及び当該配偶子から作成したヒト受精胚の取扱い
⑶ 第2章の第2の⑵の②のロに掲げる卵子の提供を受ける場合にあ
っては、本来の治療(生殖補助医療)に用いることができる卵子の
数が減ることに伴って、当該治療成績の低下につながる可能性があ
ること。
⑷ 予想される研究の成果
⑸ 研究計画のこの指針に対する適合性が研究機関、提供機関並びに
文部科学大臣及び厚生労働大臣により確認されていること。
⑹ 個人情報の保護の具体的な方法(第5章の第5の⑵に基づき講ず
る措置を含む。)
⑺ 提供者が将来にわたり報酬を受けることがないこと。
⑻ 配偶子から作成したヒト受精胚について、遺伝子の解析が行われ
る可能性がある場合には、その旨及びその遺伝子の解析が特定の個
人を識別するものではないこと。
⑼ 提供された配偶子から作成したヒト受精胚に関する情報を提供者
に開示しないこと。
⑽ 研究の成果が学会等で公開される可能性があること。
⑾ 研究から有用な成果が得られた場合には、その成果から特許権、
著作権その他の知的財産権又は経済的利益が生ずる可能性があるこ
と及びこれらが提供者に帰属しないこと。
⑿ 配偶子を提供すること又はしないことの意思表示が配偶子の提供
者に対して何らの利益又は不利益をもたらすものではないこと。
⒀ インフォームド・コンセントの撤回に関する次に掲げる事項
① 研究が実施されることに同意した場合であっても随時これを撤
回できること。
② 提供者からの撤回の内容に従った措置を講ずることが困難とな
る場合があるときは、その旨及びその理由
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