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参考資料4 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和4年3月31日最終改正) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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第5 個人情報の保護
⑴ 研究機関の長及び提供機関の長は、提供者の個人情報の保護に関
する措置について、個人情報の保護に関する法令等を遵守するほ
か、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和
3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)に準じた措
置を講ずるものとする。
⑵ 提供機関の長は、提供を受けた配偶子を研究機関に移送する前
(研究機関と提供機関が同一である場合にあっては、提供を受けた
配偶子が当該機関の研究部門において取り扱われる前)に、提供先
の研究機関において、当該配偶子及び当該配偶子から作成したヒト
受精胚に係る提供者を識別することができないよう、措置を講ずる
ものとする。
第6 遺伝情報の取扱い
研究機関の長及び提供機関の長は、遺伝情報を取り扱う場合、遺伝情
報を適切に取り扱うため、人を対象とする生命科学・医学系研究に関す
る倫理指針に準じた措置を講ずるものとする。
第7 研究成果の公開等
⑴ 研究機関は、知的財産権及び個人情報の保護等に支障が生じる場
合を除き、研究の成果を公開するものとする。
⑵ 研究を実施する者は、あらゆる機会を利用して研究に関し、情報
の提供等普及啓発に努めるものとする。
第6章 雑則
第1 指針不適合の公表
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、研究の実施について、この指針に
定める基準に適合していないと認められるものがあったときは、その旨
を公表するものとする。
第2 見直し
この指針は、関連研究の進展、ヒト胚の取扱いに関する社会的情勢の
変化等を勘案して、必要に応じ見直しを行うこととする。
第3 施行期日
この指針は、平成23年4月1日から施行する。
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⑴ 研究機関の長及び提供機関の長は、提供者の個人情報の保護に関
する措置について、個人情報の保護に関する法令等を遵守するほ
か、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和
3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)に準じた措
置を講ずるものとする。
⑵ 提供機関の長は、提供を受けた配偶子を研究機関に移送する前
(研究機関と提供機関が同一である場合にあっては、提供を受けた
配偶子が当該機関の研究部門において取り扱われる前)に、提供先
の研究機関において、当該配偶子及び当該配偶子から作成したヒト
受精胚に係る提供者を識別することができないよう、措置を講ずる
ものとする。
第6 遺伝情報の取扱い
研究機関の長及び提供機関の長は、遺伝情報を取り扱う場合、遺伝情
報を適切に取り扱うため、人を対象とする生命科学・医学系研究に関す
る倫理指針に準じた措置を講ずるものとする。
第7 研究成果の公開等
⑴ 研究機関は、知的財産権及び個人情報の保護等に支障が生じる場
合を除き、研究の成果を公開するものとする。
⑵ 研究を実施する者は、あらゆる機会を利用して研究に関し、情報
の提供等普及啓発に努めるものとする。
第6章 雑則
第1 指針不適合の公表
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、研究の実施について、この指針に
定める基準に適合していないと認められるものがあったときは、その旨
を公表するものとする。
第2 見直し
この指針は、関連研究の進展、ヒト胚の取扱いに関する社会的情勢の
変化等を勘案して、必要に応じ見直しを行うこととする。
第3 施行期日
この指針は、平成23年4月1日から施行する。
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