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参考資料4 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和4年3月31日最終改正) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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附 則(令和四年三月三十一日 文部科学省・厚生労働省告示第二号)
(適用期日)
第一条 この告示は、令和四年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用の際現にヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究
に関する倫理指針の規定により実施中の研究については、個人情報の保護
に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他関係法令の規定が遵守
される場合に限り、なお従前の例によることができる。
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(適用期日)
第一条 この告示は、令和四年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用の際現にヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究
に関する倫理指針の規定により実施中の研究については、個人情報の保護
に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他関係法令の規定が遵守
される場合に限り、なお従前の例によることができる。
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