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参考資料5 ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和4年3月31日最終改正) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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②
研究責任者及び研究実施者が、審査及び意見の決定に同席しない
こと。ただし、当該倫理審査委員会の求めに応じて、その会議に出
席し、当該研究計画に関する説明を行うことができる。
③ 審査を依頼した研究機関の長が、審査及び意見の決定に参加しな
いこと。ただし、倫理審査委員会における当該審査の内容を把握す
るために必要な場合には、当該倫理審査委員会の同意を得た上で、
その会議に同席することができる。
④ 倫理審査委員会は、審査の対象、内容等に応じて有識者に意見を
求めることができること。
⑤ 倫理審査委員会は、遺伝性又は先天性疾患に関する研究計画の審
査を行う場合、遺伝医学の専門家に意見を求めること。
⑥ 倫理審査委員会は、社会的に弱い立場にある特別な配慮を必要と
する者からヒト受精胚の提供を受ける研究計画の審査を行い、意見
を述べる際は、必要に応じてこれらの者について識見を有する者に
意見を求めること。
⑦ 倫理審査委員会の意見は、委員全員の同意により決定するよう努
めること。
⑧ 倫理審査委員会の組織及び運営並びにその議事の内容の公開に関
する規則が定められ、かつ、当該規則が公開されていること。
⑹ 研究機関の倫理審査委員会は、研究計画の軽微な変更等に係る審
査について、当該倫理審査委員会が指名する委員による審査を行い、
意見を述べることができる。当該審査の結果は、倫理審査委員会の
意見として取り扱うものとし、全ての委員に報告されなければなら
ない。
⑺ 議事の内容は、知的財産権及び個人情報の保護等に支障が生じる
場合を除き、公開するものとする。
第2
1
提供機関
提供機関の基準等
提供機関は、次に掲げる基準に適合するものとする。
⑴ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第1条の5第1項に規定する
病院又は同条第2項に規定する診療所であること。
⑵ 提供者の個人情報及び遺伝情報の保護のための十分な措置が講じ
られていること。
⑶ ヒト受精胚の取扱いに関して十分な実績及び能力を有すること。
⑷ ヒト受精胚の保存に関する管理体制が整備されていること。
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研究責任者及び研究実施者が、審査及び意見の決定に同席しない
こと。ただし、当該倫理審査委員会の求めに応じて、その会議に出
席し、当該研究計画に関する説明を行うことができる。
③ 審査を依頼した研究機関の長が、審査及び意見の決定に参加しな
いこと。ただし、倫理審査委員会における当該審査の内容を把握す
るために必要な場合には、当該倫理審査委員会の同意を得た上で、
その会議に同席することができる。
④ 倫理審査委員会は、審査の対象、内容等に応じて有識者に意見を
求めることができること。
⑤ 倫理審査委員会は、遺伝性又は先天性疾患に関する研究計画の審
査を行う場合、遺伝医学の専門家に意見を求めること。
⑥ 倫理審査委員会は、社会的に弱い立場にある特別な配慮を必要と
する者からヒト受精胚の提供を受ける研究計画の審査を行い、意見
を述べる際は、必要に応じてこれらの者について識見を有する者に
意見を求めること。
⑦ 倫理審査委員会の意見は、委員全員の同意により決定するよう努
めること。
⑧ 倫理審査委員会の組織及び運営並びにその議事の内容の公開に関
する規則が定められ、かつ、当該規則が公開されていること。
⑹ 研究機関の倫理審査委員会は、研究計画の軽微な変更等に係る審
査について、当該倫理審査委員会が指名する委員による審査を行い、
意見を述べることができる。当該審査の結果は、倫理審査委員会の
意見として取り扱うものとし、全ての委員に報告されなければなら
ない。
⑺ 議事の内容は、知的財産権及び個人情報の保護等に支障が生じる
場合を除き、公開するものとする。
第2
1
提供機関
提供機関の基準等
提供機関は、次に掲げる基準に適合するものとする。
⑴ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第1条の5第1項に規定する
病院又は同条第2項に規定する診療所であること。
⑵ 提供者の個人情報及び遺伝情報の保護のための十分な措置が講じ
られていること。
⑶ ヒト受精胚の取扱いに関して十分な実績及び能力を有すること。
⑷ ヒト受精胚の保存に関する管理体制が整備されていること。
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