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参考資料5 ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和4年3月31日最終改正) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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第4章第1の1
の⑴の①、②及
び③並びに⑶並
びに2の⑴の
②及び③
第4章第1の3
の⑴の①
第4章第1の3
の⑴の②
第4章第1の3
の⑶
第5章第1の2
の⑵の②
第5章第1の3
の⑹
ヒト受精胚
ヒト受精胚及びヒトE
S細胞
ヒト受精胚の取扱い及
び
ヒト受精胚
第5章第3の⑴
ヒト受精胚
第5章第4の⑴
ヒト受精胚
ヒト受精胚及びヒトE
S細胞の取扱い並びに
ヒト受精胚及びヒトE
S細胞
ヒト又は動物の受精胚
及びヒトES細胞
ヒト受精胚及びヒトE
S細胞
研究の目的及び必要性
(ヒトES細胞の作成
の目的及び必要性を含
む。)
ヒト受精胚及びヒトE
S細胞
ヒト受精胚及び作成し
たヒトES細胞(当該
ヒトES細胞が分化す
ることにより、その性
質を有しなくなった細
胞を含む。)
ヒト又は動物の受精胚
ヒト受精胚
研究の目的及び必要性
第7章
第1
雑則
指針不適合の公表
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、研究の実施について、この指針に
定める基準に適合していないと認められるものがあったときは、その旨
を公表するものとする。
第2
見直し
この指針は、関連研究の進展、ヒト受精胚の取扱いに関する社会的情
勢の変化等を勘案して、必要に応じ見直しを行うこととする。
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の⑴の①、②及
び③並びに⑶並
びに2の⑴の
②及び③
第4章第1の3
の⑴の①
第4章第1の3
の⑴の②
第4章第1の3
の⑶
第5章第1の2
の⑵の②
第5章第1の3
の⑹
ヒト受精胚
ヒト受精胚及びヒトE
S細胞
ヒト受精胚の取扱い及
び
ヒト受精胚
第5章第3の⑴
ヒト受精胚
第5章第4の⑴
ヒト受精胚
ヒト受精胚及びヒトE
S細胞の取扱い並びに
ヒト受精胚及びヒトE
S細胞
ヒト又は動物の受精胚
及びヒトES細胞
ヒト受精胚及びヒトE
S細胞
研究の目的及び必要性
(ヒトES細胞の作成
の目的及び必要性を含
む。)
ヒト受精胚及びヒトE
S細胞
ヒト受精胚及び作成し
たヒトES細胞(当該
ヒトES細胞が分化す
ることにより、その性
質を有しなくなった細
胞を含む。)
ヒト又は動物の受精胚
ヒト受精胚
研究の目的及び必要性
第7章
第1
雑則
指針不適合の公表
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、研究の実施について、この指針に
定める基準に適合していないと認められるものがあったときは、その旨
を公表するものとする。
第2
見直し
この指針は、関連研究の進展、ヒト受精胚の取扱いに関する社会的情
勢の変化等を勘案して、必要に応じ見直しを行うこととする。
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