よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料5 ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和4年3月31日最終改正) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第7

研究成果の公開等
⑴ 研究機関は、知的財産権及び個人情報の保護等に支障が生じる場
合を除き、研究の成果を公開するものとする。
⑵ 研究を実施する者は、あらゆる機会を利用して研究に関し、情報
の提供等普及啓発に努めるものとする。

第6章
第1

ヒトES細胞の取扱い等
研究におけるヒトES細胞の取扱いの要件
研究におけるヒト受精胚を用いたヒトES細胞の作成及び当該ヒト
ES細胞の使用は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、行うことが
できるものとする。
⑴ 第1章第3に定める研究の範囲内であること。
⑵ 新たにヒトES細胞を作成し、使用することが、第1章第3に定
める研究において、科学的合理性及び必要性を有すること。

第2

ヒト受精胚の取扱いに関する規定の準用等
第2章から第5章までの規定は、研究においてヒト受精胚からヒト
ES細胞を作成し、使用する場合について準用する。この場合におい
て、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ
れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句
読み替える字句
第2章第3の⑵ ⑵ 研究は、ヒト受精
⑵ 研究は、ヒト受精
胚を人又は動物の胎内
胚及びヒトES細胞
に移植することのでき
を人又は動物の胎内
る設備を有する室内に
に移植することので
おいて行ってはならな
きる設備を有する室
い。
内において行っては
ならない。
⑶ 作成したヒトES
細胞の人又は動物の
胎内への移植、ヒト
受精胚又は人の胎児
への導入及び作成し
たヒトES細胞を使
15