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参考資料5 ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和4年3月31日最終改正) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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第2章第4
ヒト受精胚
第2章第5
研究機関は、研究を終
了し、又は第2のヒト
受精胚の取扱期間を経
過したときは、直ちに
ヒト受精胚を廃棄する
ものとする。
第3章第3の⑴
目的、方法及び
第3章第3の⑺
ヒト受精胚
第3章第3の⑻
ヒト受精胚
第3章第5の⑶
提供を受けたヒト受精
胚
16
用した生殖細胞の作
成を行ってはならな
い。
ヒト受精胚及び作成し
たヒトES細胞
研究機関は、研究を終
了し、又は第2のヒト
受精胚の取扱期間を経
過したときは、直ちに
ヒト受精胚を廃棄する
ものとする。また、研
究を終了したときは、
直ちに研究に用いたヒ
ト受精胚から作成した
ヒトES細胞(当該ヒ
トES細胞が分化する
ことにより、その性質
を有しなくなった細胞
を含む。)を廃棄する
ものとする。
目的及び方法(ヒトE
S細胞の作成の目的及
び方法を含む。)並び
に
ヒト受精胚及びヒトE
S細胞
ヒト受精胚及び作成し
たヒトES細胞
提供を受けたヒト受精
胚及び作成したヒトE
S細胞(当該ヒトES
細胞が分化することに
より、その性質を有し
なくなった細胞を含む。
)
ヒト受精胚
第2章第5
研究機関は、研究を終
了し、又は第2のヒト
受精胚の取扱期間を経
過したときは、直ちに
ヒト受精胚を廃棄する
ものとする。
第3章第3の⑴
目的、方法及び
第3章第3の⑺
ヒト受精胚
第3章第3の⑻
ヒト受精胚
第3章第5の⑶
提供を受けたヒト受精
胚
16
用した生殖細胞の作
成を行ってはならな
い。
ヒト受精胚及び作成し
たヒトES細胞
研究機関は、研究を終
了し、又は第2のヒト
受精胚の取扱期間を経
過したときは、直ちに
ヒト受精胚を廃棄する
ものとする。また、研
究を終了したときは、
直ちに研究に用いたヒ
ト受精胚から作成した
ヒトES細胞(当該ヒ
トES細胞が分化する
ことにより、その性質
を有しなくなった細胞
を含む。)を廃棄する
ものとする。
目的及び方法(ヒトE
S細胞の作成の目的及
び方法を含む。)並び
に
ヒト受精胚及びヒトE
S細胞
ヒト受精胚及び作成し
たヒトES細胞
提供を受けたヒト受精
胚及び作成したヒトE
S細胞(当該ヒトES
細胞が分化することに
より、その性質を有し
なくなった細胞を含む。
)