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参考資料2 医療機能情報提供制度実施要領 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30233.html
出典情報 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(第20回 1/12)《厚生労働省》
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第 20 回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会
令和5年 1 月 12 日

医療機能情報提供制度実施要領


目的
病院、診療所及び助産所(以下「病院等」という。)に対し、当該病院等の有する医療
機能に関する情報(以下「医療機能情報」という。)について、都道府県知事への報告を
義務付け、都道府県知事は報告を受けた情報を住民・患者に対し分かりやすい形で提供
することにより、住民・患者による病院等の適切な選択を支援することを目的とする。



情報の性格
・ 本制度は、病院等が自らの責任において医療機能情報を都道府県知事に対して報告
し、報告を受けた都道府県知事は、基本的に当該医療機能情報をそのまま公表するも
のである。
・ そのため、病院等は、提供する医療について正確かつ適切な情報を報告するととも
に、報告した情報に関して住民・患者からの相談等に適切に応じるよう努めなければ
ならない。また、身近なかかりつけ医も、住民・患者からの相談等があった場合は、
適切に応じるよう努めなければならない。
・ 病院等は、報告した医療機能情報について誤りがあることに気づいた場合、速やか
にその訂正を都道府県知事に申し出ることとし、都道府県知事は所要の是正措置を行
うものとする。
・ 病院等の中には、企業内の診療所のように原則として特定の者を対象とするものも
ある。対象者が不明な場合など病院等が提供する医療機能情報に疑義がある場合に
は、直接病院等に問い合わせ等を行うよう留意しなければならない。



実施主体
・ 都道府県を実施主体とする。
・ ただし、本制度を実施するに相応しい法人に対して委託することは差し支えない。
この場合において、都道府県は住民・患者への情報提供が円滑に行われるよう、十分
な連携・調整を図るものとする。



実施体制

(1)都道府県における実施体制


都道府県の医政担当部局において実施することを基本とする。



地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)に基づき、制度の実施に関する事務の一部
(調査票の送付・回収、病院等から医療機能情報の報告がなされない場合や虚偽の
報告がなされた場合における病院等への指導等)を、市町村及び特別区に処理させ
ることができる。ただし、この場合においても、都道府県が制度実施の責任主体で
あり、最終的な医療機能情報の公表は都道府県において行うものである。
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参考資料2