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参考資料2 医療機能情報提供制度実施要領 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30233.html
出典情報 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(第20回 1/12)《厚生労働省》
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事に対して都道府県知事の定める方法により報告を行わなければならないこと
とする。
なお、医療法第7条及び第8条に基づく開設許可等の事項の変更の届出につ
いては、本制度に基づく修正又は変更の報告とは別に行うものとする。


基本情報以外の情報については、病院等の管理者は、都道府県知事の定める
年1回以上の定期的な報告を行うこととする。また、都道府県知事は、病院等
に対して、医療機能情報に修正又は変更があった場合に、定期的な報告に加え
て随時報告させても差し支えない。



なお、この要領で定めるもの以外の情報であっても、都道府県が独自の取組に
より収集し、公表することは差し支えない。

③ 医療機能情報の確認


都道府県知事は、病院等から報告された医療機能情報の内容について、確認が
必要と認める場合には、保健所設置市・特別区等に対し、当該病院等に関する必
要な情報の提供を求めることができる。



都道府県知事は、病院等が報告を行わない場合や誤った報告を行ったと認める
場合には、当該病院等の開設者又は管理者に対し、適切な報告を行うよう指導す
ることができる。
なお、上記指導に従わない場合や故意に虚偽の報告を行うなど悪質であると認
められる場合には、医療法第6条の3第6項に基づき、病院等の開設者に対し、
管理者をして報告又は報告内容の是正を行わせることを命ずることができる。



都道府県知事は、報告された医療機能情報の全部又は一部について、照会・確
認等を行うにもかかわらず応答がなされず確認ができない場合や、是正命令を行
い是正がなされるまでの期間においては、真偽が未確認である当該情報について
公表を一時的に停止することは、本制度の目的からみて差し支えないものであ
る。この場合において、未確認である当該情報については、照会、確認の過程等
である旨が分かるように留意すること。

(3)医療機能情報の公表手続


医療機能情報の公表時期


都道府県知事は、病院等から報告された医療機能情報については、速やかに公
表しなければならない。



医療機能情報の公表方法


都道府県知事は、インターネットを通じて、病院等から報告された医療機能情
報を公表し、適宜更新するものとする。インターネットを通じた公表について
は、住民・患者による病院等の選択に資するよう医療機能情報に基づく一定の検
索機能を有するシステムを整備することとする。
また、利便性向上の観点から、以下の機能等を公表システムに可能な限り追加

するものとする。
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