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参考資料2 医療機能情報提供制度実施要領 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30233.html |
出典情報 | 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(第20回 1/12)《厚生労働省》 |
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ア
検索対象範囲を限定しない検索機能及び複数のキーワードによる検索を可能
とする機能
イ
例えば、以下のような検索頻度の高い項目のアイコンによる表示
・
自宅に近い医療機関
・
現在診療中の医療機関並びに時間外診療及び土日・祝日診療を実施する医
療機関
ウ
基本情報等のみの簡易表示と詳細情報の表示とを選択可能にするなどの情報
の階層化
エ
外国語による情報提供
オ
携帯電話等のパソコン以外の端末からの利用を容易とする機能
・
都道府県知事は、公表システムの全てのページで暗号化対応を行うなど、情報
セキュリティ対策に関するサイト全体の信頼性・安全性の向上に努めるものとす
る。平成 30 年 6 月に内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)から示された
「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」の改定において、
「インターネットを介して転送される情報の盗聴及び改ざんの防止のため、全て
の情報に対する暗号化及び電子証明書による認証の対策を講じること。」(7.2.2
(1) ウェブサーバの導入・運用時の対策)が、全ての政府機関等が遵守すべき事
項として提示されており、地方公共団体においても、政府機関等と同様のセキュ
リティ水準が要求されるものと捉えるべきである。
・
都道府県知事は、情報セキュリティ対策上、厚生労働省ホームページ上に設定
された公表システムへのリンク先が変更される場合には、委託業者のドメイン等
を介した転送設定は行わず、速やかに厚生労働省へ報告することとする。
・
都道府県知事は、医療機能情報提供制度を紹介する厚生労働省のホームページ
へのリンクを設定する。また、都道府県知事は、インターネット上の医療機関の
ホームページのうち適切な内容のものについては、有用な情報源の一つと位置付
けて、公表システムから当該医療機関のホームページへのリンクを設定する。そ
の際、
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する
指針(医療広告ガイドライン)等について」
(平成 30 年5月8日付け医政発 0508
第1号厚生労働省医政局長通知)に準拠した医療機関のホームページに限定して
リンクを設定するなどの工夫を可能な限り取り入れるものとする。
・
都道府県知事は、インターネットを使用できない環境にある住民・患者に配慮
し、インターネットを通じた公表と併せて、都道府県担当部署や医療安全支援セ
ンター等において、適切な方法により、公表するものとする。
また、都道府県知事が、電話による医療機能情報に関する照会への対応等、独
自の取組を行うことも差し支えない。
・
各都道府県においては、医療機能情報の公表に際して、2で示す情報の性格に
ついて、注意事項として、インターネットを通じた公表システム上に示すことと
する。
-4-
検索対象範囲を限定しない検索機能及び複数のキーワードによる検索を可能
とする機能
イ
例えば、以下のような検索頻度の高い項目のアイコンによる表示
・
自宅に近い医療機関
・
現在診療中の医療機関並びに時間外診療及び土日・祝日診療を実施する医
療機関
ウ
基本情報等のみの簡易表示と詳細情報の表示とを選択可能にするなどの情報
の階層化
エ
外国語による情報提供
オ
携帯電話等のパソコン以外の端末からの利用を容易とする機能
・
都道府県知事は、公表システムの全てのページで暗号化対応を行うなど、情報
セキュリティ対策に関するサイト全体の信頼性・安全性の向上に努めるものとす
る。平成 30 年 6 月に内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)から示された
「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」の改定において、
「インターネットを介して転送される情報の盗聴及び改ざんの防止のため、全て
の情報に対する暗号化及び電子証明書による認証の対策を講じること。」(7.2.2
(1) ウェブサーバの導入・運用時の対策)が、全ての政府機関等が遵守すべき事
項として提示されており、地方公共団体においても、政府機関等と同様のセキュ
リティ水準が要求されるものと捉えるべきである。
・
都道府県知事は、情報セキュリティ対策上、厚生労働省ホームページ上に設定
された公表システムへのリンク先が変更される場合には、委託業者のドメイン等
を介した転送設定は行わず、速やかに厚生労働省へ報告することとする。
・
都道府県知事は、医療機能情報提供制度を紹介する厚生労働省のホームページ
へのリンクを設定する。また、都道府県知事は、インターネット上の医療機関の
ホームページのうち適切な内容のものについては、有用な情報源の一つと位置付
けて、公表システムから当該医療機関のホームページへのリンクを設定する。そ
の際、
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する
指針(医療広告ガイドライン)等について」
(平成 30 年5月8日付け医政発 0508
第1号厚生労働省医政局長通知)に準拠した医療機関のホームページに限定して
リンクを設定するなどの工夫を可能な限り取り入れるものとする。
・
都道府県知事は、インターネットを使用できない環境にある住民・患者に配慮
し、インターネットを通じた公表と併せて、都道府県担当部署や医療安全支援セ
ンター等において、適切な方法により、公表するものとする。
また、都道府県知事が、電話による医療機能情報に関する照会への対応等、独
自の取組を行うことも差し支えない。
・
各都道府県においては、医療機能情報の公表に際して、2で示す情報の性格に
ついて、注意事項として、インターネットを通じた公表システム上に示すことと
する。
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