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参考資料2 医療機能情報提供制度実施要領 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30233.html
出典情報 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(第20回 1/12)《厚生労働省》
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また、各都道府県庁のトップページ等に公表システムへのリンクを設定するな
ど、公表システムへのアクセスが容易になるような工夫を可能な限り取り入れる
ものとする。


都道府県知事は、隣接する都道府県の公表する医療機能情報についても住民が
利用できるよう、リンクの設定等適切な措置を講ずるものとする。
この点に関し、都道府県知事は、隣接する他の都道府県知事から医療機能情報
に関してリンクの設定等の依頼があった場合は、これに応じるよう努めるものと
する。

(4)医療機関による情報提供


病院等は、都道府県知事へ報告した情報について、当該病院等において閲覧に供
しなければならない。その際、書面による閲覧に代えて、電子媒体等による情報の
提供を行うことができるものとする。



病院等が情報の提供を行っていない場合には、都道府県知事は、情報提供を行う
よう指導することができるものとする。



また、病院等においても、住民・患者からの当該病院等の医療機能情報に関する
相談・照会等に対して、適切に対応するよう努めるものとするとともに、身近なか
かりつけ医においても、患者から他の病院等に対する相談・質問等があった場合
は、適切に対応するよう努めるものとする。

(5)その他


都道府県知事は、インターネットを通じた公表システムの機能追加等に係る改修
等については、委託先との次回の契約見直し時期に行うなど、可能な限り速やかに
対応するものとする。



あわせて、上記の改修等に当たり、今後の医療政策に資するため、各都道府県で
公表されている医療機能情報を円滑に集約できるようにする観点から、各都道府県
の公表システムに保存されている情報を別紙の様式(CSV形式)により国へ報告
できるようシステムの改修等に努めるものとする。



病院等が報告する医療機能情報については、今後必要に応じ、厚生労働省医政局
が設置する検討会における審議を経た上で、段階的に項目を見直すものとする。特
に、制度開始時に対象となっていない病院等の治療結果等のアウトカム情報につい
ては、各病院等の特殊性や重症度の違い等による影響やその補正のための手法等、
客観的評価を可能とするための研究開発の促進のため、一定の病院について、提供
する医療の実績情報に関するデータを収集し、さらに、医療の質の向上、アウトカ
ム情報の信頼性の向上を図るための取り組みを進め、公表可能な項目の追加を図る
ものとする。

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