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参考資料2 医療機能情報提供制度実施要領 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30233.html
出典情報 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(第20回 1/12)《厚生労働省》
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都道府県から外部の法人へ委託を行う場合は、相互に緊密な連携・協力を図り実
施することとする。



住民・患者からの医療機能情報についての質問・相談及びそれに対する助言等に
ついては、質問・相談に関する窓口を設ける等、案内体制を整備して適切に行うも
のとする。



都道府県において、医療機能情報についての質問、相談に応じ、助言等を行う場
合においては、新しい医療計画制度に基づく事業毎の医療連携体制についての情報
提供も行うことが適当である。



本制度は、病院等の医療機能情報について、都道府県が報告を受け、公表するこ
とを義務付けるものであるが、各都道府県で救急・災害医療情報を含む独自の情報
提供体制を既に実施している場合において、これと別に整備を行うことを求めるも
のではない。また、情報の範囲についても、国で定める範囲を超える情報提供につ
いて認めないものではなく、各都道府県が独自に、より積極的な情報の提供を行う
場合には、その積極的な活用を図られたい。

(2)医療機能情報の報告手続


医療機能情報の報告時期


病院等の管理者は、当該病院等の所在地の都道府県知事に対し、都道府県知事
が定める時点における法令で定める医療機能情報を報告することとする。



病院等の管理者は、報告した医療機能情報のうち一定のもの(②参照。)に修正
又は変更があった場合には、都道府県知事に対して速やかに修正又は変更を報告
することとする。



医療機能情報の報告方法


都道府県知事は、紙媒体又は電子媒体による調査票の送付及び回収等、都道府
県知事の定める方法により、年1回以上、病院等に対して医療機能情報を報告さ
せることとする。
また、医療機関や都道府県の負担を軽減する観点から、紙媒体での報告を採用
している場合は、各医療機関の実情や報告の際のセキュリティー確保に配慮しつ
つ、可能な限り速やかにオンライン化による手続きに移行できるよう努めるもの
とする。



都道府県知事は、情報の正確性を確保する観点から、定期的な報告に際して、
保健所設置市・特別区に対し、当該保健所設置市・特別区の区域内に所在する病
院等(特に、診療所及び助産所)の情報について、照会を行うことができることと
する。



医療機能情報の修正又は変更の報告については、



①病院等の名称、②病院等の開設者、③病院等の管理者、④病院等の所在
地、⑤病院等の住民案内用電話番号及びファクシミリ番号、⑥診療科目、⑦診
療日 (診療科目別)、⑧診療時間(診療科目別)、⑨病床の種別及び届出又は許
可病床数については、病院等の基本情報として重要な事項である。そのため、
病院等の管理者は、当該基本情報に修正又は変更があった時点で、都道府県知
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