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資料2:付議・諮問書 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23936.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第28回 2/17)《厚生労働省》
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実 施 医 療 機 関 が 保 有 する個 人 情 報 ( 以 下 「 保 有個人 情 報 」 と い
う。)について、その利用目的の通知を求められた場合には、そ
の求めをした本人等に対し、遅滞なく、これを通知しなければな
らない。ただし、利用目的の通知の求めをした本人等に対して通
知することにより、本人若しくは第三者の生命、身体、財産その
他の権利利益又は実施医療機関の権利若しくは正当な利益を害す
るおそれがある場合には、この限りでない。
2 研究責任医師は、前項の規定により求められた利用目的の通知
について、当該通知をしない旨の決定をした場合には、その求め
をした本人等に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならな
い。

第三十条 削除

(開示)
第三十条 研究責任医師は、本人等から、保有個人情報のうち本人
を識別することができるものについて開示を求められた場合には
、その求めをした本人等に対し、遅滞なく、該当する個人情報を
開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号
のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないこ
とができる。
一 本 人又 は 第三 者 の 生命 、 身 体、 財 産そ の 他 の権 利 利 益を 害
するおそれがある場合
二 臨 床研 究 の適 正 な 実施 に 著 しい 支 障を 及 ぼ すお そ れ があ る
場合
三 他の法令に違反することとなる場合
2 研究責任医師は、前項の規定により求められた個人情報の全部
又は一部について開示しない旨の決定をした場合又は開示を求め
られた個人情報が存在しない場合には、その求めをした本人等に
対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。
3 他の法令の規定により、保有個人情報の開示について定めがあ
る場合には、前二項の規定は、適用しない。