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資料2:付議・諮問書 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23936.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 臨床研究部会(第28回 2/17)《厚生労働省》 |
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第三十一条 削除
第三十二条 削除
第三十三条 削除
(手数料)
第三十一条 研究責任医師は、第二十九条第一項の規定により利用
目的の通知を求められたとき又は前条第一項の規定による開示を
求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収するこ
とができる。
2 研究責任医師は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、
実費を勘案して合理的と認められる範囲内において、その手数料
の額を定めなければならない。
(訂正等)
第三十二条 研究責任医師は、本人等から、保有個人情報のうち本
人を識別することができるものについて、その内容が事実でない
という理由によって、当該内容の訂正、追加又は削除(以下この
条において「訂正等」という。)を求められた場合には、当該内
容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められ
ている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅
滞なく、必要な調査を行い、その結果に基づき、当該内容の訂正
等を行わなければならない。
2 研究責任医師は、前項の規定による求めに係る訂正等を行った
とき又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、その求めをし
た本人等に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、そ
の内容を含む。)を通知しなければならない。
(利用停止等)
第三十三条 研究責任医師は、本人等から、保有個人情報について
、第二十七条第二項の規定に違反して不適切に取得されたもので
あるという理由又は同条第三項の規定に違反して取り扱われてい
るという理由により、該当する保有個人情報の利用の停止又は消
去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた
場合であって、その求めが適正と認められるときは、遅滞なく、
当該規定に違反していることを是正するために必要な限度で、当
第三十二条 削除
第三十三条 削除
(手数料)
第三十一条 研究責任医師は、第二十九条第一項の規定により利用
目的の通知を求められたとき又は前条第一項の規定による開示を
求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収するこ
とができる。
2 研究責任医師は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、
実費を勘案して合理的と認められる範囲内において、その手数料
の額を定めなければならない。
(訂正等)
第三十二条 研究責任医師は、本人等から、保有個人情報のうち本
人を識別することができるものについて、その内容が事実でない
という理由によって、当該内容の訂正、追加又は削除(以下この
条において「訂正等」という。)を求められた場合には、当該内
容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められ
ている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅
滞なく、必要な調査を行い、その結果に基づき、当該内容の訂正
等を行わなければならない。
2 研究責任医師は、前項の規定による求めに係る訂正等を行った
とき又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、その求めをし
た本人等に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、そ
の内容を含む。)を通知しなければならない。
(利用停止等)
第三十三条 研究責任医師は、本人等から、保有個人情報について
、第二十七条第二項の規定に違反して不適切に取得されたもので
あるという理由又は同条第三項の規定に違反して取り扱われてい
るという理由により、該当する保有個人情報の利用の停止又は消
去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた
場合であって、その求めが適正と認められるときは、遅滞なく、
当該規定に違反していることを是正するために必要な限度で、当