よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2:付議・諮問書 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23936.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第28回 2/17)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

該個人情報の利用停止等を行わなければならない。ただし、他の
法令の規定により個人情報の利用停止等について定めがある場合
、当該個人情報の利用停止等を行うことが困難な場合又は当該本
人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとる
場合にあっては、この限りでない。
2 研究責任医師は、前項の規定による求めに係る利用停止等を行
ったとき又は利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、その
求めをした本人等に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければな
らない。

第三十四条 削除

(開示等の求めに応じる手続)
第三十四条 研究責任医師は、開示等の求め(第二十九条第一項、
第三十条第一項、第三十二条第一項及び前条第一項の規定による
求めをいう。以下同じ。)に応じる手続として、次に掲げる事項
を定めることができる。この場合において、本人等が当該手続に
よらずに開示等の求めを行ったときは、研究責任医師は、その求
めをした本人等に対し、開示等の求めに応じることが困難である
旨を通知することができる。
一 開示等の求めの申出先
二 開示等の求めに際して提出すべき書面(電磁的記録(電子的
方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで
きない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)を含む。)の
様式その他の開示等の求めの方式
三 開示等の求めをする者が本人等であることの確認の方法
四 第三十一条第二項の規定により手数料を定めた場合には、そ
の徴収方法
2 研究責任医師は、本人等から開示等の求めがあった場合におい
て、その求めをした本人等に対し、その対象となる保有個人情報
を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合
において、研究責任医師は、本人等が容易かつ的確に開示等の求
めを行うことができるよう、当該個人情報の特定に資する情報の