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資料2:付議・諮問書 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23936.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 臨床研究部会(第28回 2/17)《厚生労働省》 |
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提供その他本人等の利便を考慮しなければならない。
3 研究責任医師は、前二項の規定に基づき開示等の求めに応じる
手続を定めるときは、本人等に過重な負担を課するものとならな
いよう、配慮しなければならない。
第三十五条 削除
(理由の説明)
第三十五条 研究責任医師は、第二十九条第二項、第三十条第二項
、第三十二条第二項又は第三十三条第二項の規定により、本人等
から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらな
い旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知す
る場合は、その求めをした本人等に対し、その理由を説明するよ
う努めなければならない。
3 研究責任医師は、前二項の規定に基づき開示等の求めに応じる
手続を定めるときは、本人等に過重な負担を課するものとならな
いよう、配慮しなければならない。
第三十五条 削除
(理由の説明)
第三十五条 研究責任医師は、第二十九条第二項、第三十条第二項
、第三十二条第二項又は第三十三条第二項の規定により、本人等
から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらな
い旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知す
る場合は、その求めをした本人等に対し、その理由を説明するよ
う努めなければならない。