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参考資料3 令和3年度 厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)「新規及び既存の放射線診療に対応する放射線防護の基準策定のための研究」分担研究報告書 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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<補足資料>
資料 1

診療用放射線照射装置(remote afterloading system: RALS)使用室に併設された
診療用 CT エックス線撮影装置の単独撮影における「適切な防護措置」(案)
診療用放射線に係る安全管理体制の確保が義務化され、患者の検査に使用される放射線
による被ばくは最適化により最小限に抑えられているのが現状である。RALS 使用室での診療
用 CT エックス線装置の単独撮影(以下、「CT 単独撮影」という)を行う上で、同室に設置されて
いる RALS 等(診療用放射線照射器具を含む)の線源からの被ばくについても、自然放射線程
度に抑えることが求められる。本研究では、計算及び測定により、患者の受ける診療目的以外
の RALS 線源からの被ばくは最小限であることを確認した。しかし、個人に対する影響として容
認される条件が必要であると考えられ、CT 単独撮影は、放射線治療のための画像を得ること
を目的とする場合に限定することが望ましいとされた。以下に、CT 単独撮影を実施する場合に、
各施設で実施すべき事項について最適な防護措置(案)として提案する。

(1) 患者及び放射線診療従事者等の放射線防護のために必要な措置を講じること。
以下に示す放射線防護のための措置は、CT 単独撮影を行う場合に必要な事項である。
① RALS による診療のために併設された CT エックス線装置による診療に係る安全管理の責任
者たる医師又は歯科医師が、CT単独撮影を含む RALS 使用室における安全管理を行うこと。
② CT 単独撮影をする際に、RALS や併設された透視用エックス線装置等を同時に使用しないよ
う運用規定や設備を整備すること。
③ RALS 等の線源が貯蔵施設に適切に保管されているとともに、あらかじめ届出をした位置に
設置されていることを確認すること。
④ 入室前にエリアモニタ等で、RALS から線源が逸出していないことを確認すること。
⑤ エリアモニタは無停電電源に接続するなどして、停電時においても常時動作していること。
⑥ RALS 等の線源の貯蔵施設から患者撮影位置まで十分な距離が確保できない、または CT 単
独撮影に時間を要する場合などでは、患者及び放射線診療従事者等と RALS の間に遮蔽板
等を設けるなど防護の三原則に従う被ばくの低減に努めること。
⑦ CT 単独撮影に関しては、RALS の操作に習熟し、また RALS 使用室の構造(迷路・扉の開閉
等)を熟知しており、災害等の緊急事態発生時など不測の事態に迅速に対応出来る医師、歯
科医師又は診療放射線技師が従事すること。

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