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【資料1】感染症部会とりまとめ案(本体) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30440.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第70回 1/27)《厚生労働省》 |
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1.新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけに関する検
討経緯と基本的考え方
・先般成立した改正感染症法案(※)の審議の過程で、
「新型コロナウ
イルス感染症の感染症法上の位置付けについて速やかに検討する」
旨の規定が追加されたこと、また、感染症法上の各種措置は、必要
最小限の措置とされていることから、位置づけのあり方について
検討してきた。
※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和
4年法律第 96 号)
・令和4年 11 月より、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策ア
ドバイザリーボードの専門家により、わかりやすい考え方を深掘
りすべく、議論が行われた。
病原性、感染力、変異の可能性等をどのように評価するか、また
どのような医療提供体制が求められるのかという点について以下
の意見があり、本部会でもこうした点を踏まえて検討した。
①新型コロナウイルス感染症に関する病原性、感染力、変異の可能
性について
・オミクロン株については伝播性が非常に高いものの、発生初期
と比較して重症度が低下している(※1)。
・現時点において変異株の性質が流行の動態に直接的に寄与する
割合は低下している(※2)。
②新型コロナウイルス感染症の今後の法的位置づけや対策につい
て
・適正な医療を提供し続けることが今後も重要課題であり、必要
な準備を進めながら段階的に移行していくことが求められる
(※3)
。
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討経緯と基本的考え方
・先般成立した改正感染症法案(※)の審議の過程で、
「新型コロナウ
イルス感染症の感染症法上の位置付けについて速やかに検討する」
旨の規定が追加されたこと、また、感染症法上の各種措置は、必要
最小限の措置とされていることから、位置づけのあり方について
検討してきた。
※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和
4年法律第 96 号)
・令和4年 11 月より、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策ア
ドバイザリーボードの専門家により、わかりやすい考え方を深掘
りすべく、議論が行われた。
病原性、感染力、変異の可能性等をどのように評価するか、また
どのような医療提供体制が求められるのかという点について以下
の意見があり、本部会でもこうした点を踏まえて検討した。
①新型コロナウイルス感染症に関する病原性、感染力、変異の可能
性について
・オミクロン株については伝播性が非常に高いものの、発生初期
と比較して重症度が低下している(※1)。
・現時点において変異株の性質が流行の動態に直接的に寄与する
割合は低下している(※2)。
②新型コロナウイルス感染症の今後の法的位置づけや対策につい
て
・適正な医療を提供し続けることが今後も重要課題であり、必要
な準備を進めながら段階的に移行していくことが求められる
(※3)
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