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【資料1】感染症部会とりまとめ案(本体) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30440.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第70回 1/27)《厚生労働省》
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おくことは適当ではない。また、過去の過剰な感染症対策が、差
別を生んできた歴史にも留意する必要がある。
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、感染症法に基づく私
権制限に見合った「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるお
それ」がある状態とは考えられないことから、新型インフルエン
ザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけるべき
である。
・この位置付けの変更により、新型コロナウイルス感染症(COVID19)の感染対策は、現在の「新型インフルエンザ等感染症」とし
て、行政が様々な要請や関与をしていく仕組みから、今後は、季
節性インフルエンザ等への対応と同様に、個人の選択を尊重する
ことを基本とする考え方へと転換することになる。位置づけ変更
の考え方や内容についての丁寧な説明や、必要な情報の提供に努
めることが政府には求められる。
・ただし、5類感染症へは、国民の生命と健康を守りながら移行す
ることが重要であり、次の点に留意して進めるべきである。
3.変更に当たっての留意点
・位置づけの変更は、私権制限を解除するものであるため、速やか
に行うことが望ましいが、変更に伴う各種対策の転換は、国民ひ
とりひとりの生活や、各企業や医療機関の取組、地方行政に大き
な影響を及ぼすこととなるため、今後3か月程度の準備期間を置
いた上で行うべきである。
また、今後は、季節性インフルエンザにおける診療体制を念頭
に、医療体制等を構築していくことを目指すが、位置づけの変更
後も、その影響を緩和するための期間を設け、必要な準備を進め
ながら段階的な移行を行うべきである。
・位置づけの変更により新型コロナウイルス感染症の特徴が変わ
るわけではないことから、今後も感染拡大が生じうることを想定
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