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医療提供体制の改革に関する意見 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00036.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(医療提供体制の改革に関する意見)(12/28)《厚生労働省》
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その他、事務負担の軽減のため、代表理事再任時の手続きを緩和すべき
ではないか。



さらに、現行の地域医療連携推進法人については、各法人の選択により、
新類型に移行することも可能とすべきではないか。



現行の地域医療連携推進法人を含め、施行後の状況について検証すべき
ではないか。その際、以下の点について留意すべきではないか。
・ 新類型による地域医療構想推進への効果等について検証すべき。
・ 複数の構想区域にまたがる場合の理由について検証すべき。
・ 大学病院が参加している影響、特に医師確保の観点から法人に参加す
る医療機関等への影響や参加していない地域の医療機関等への影響に
ついて検証すべき。

③ 認定医療法人制度の継続
〇 医療法人の非営利性の徹底等の観点から、平成 18 年医療法等の改正3に
より、持分の定めのある医療法人の新規設立は認められないこととし、既
存の法人についても、持分の定めのない医療法人への移行を促進している。
また、平成 26 年医療法等の改正4により、移行について計画的な取組を
行う医療法人を厚生労働大臣が認定する仕組み(移行期限は認定から3年
以内)を法律に位置づけ、認定した場合の相続税・贈与税の猶予・免除制
度を創設し、持分の定めのない医療法人への移行を強化している。





この優遇措置は、令和5年 9 月末までとしているが、令和5年 10 月以
降についても、この優遇措置の前提となる移行計画の認定制度について継
続し、相続税・贈与税の税制優遇措置を延長すべきではないか。



併せて認定制度について、移行期限を認定から3年以内としているが、
更なる移行促進のためにこれを5年以内に延長すべきではないか。

3

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成 18
年法律第 84 号)

4

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する
法律(平成 26 年法律第 83 号)
12