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医療提供体制の改革に関する意見 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00036.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(医療提供体制の改革に関する意見)(12/28)《厚生労働省》 |
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2.具体的な改革の内容について
(1)かかりつけ医機能が発揮される制度整備
① 基本的な考え方
○ かかりつけ医機能については、平成 25 年に日本医師会・四病院団体協
議会から合同提言が行われ、行政においても医療機能情報提供制度におけ
る国民・患者への情報提供や診療報酬における慢性疾患を有する高齢者等
に関する評価を中心に取り組まれてきたが、医療計画等の医療提供体制に
関する諸施策に位置付けた取組はこれまで行われていない。
○
しかしながら、1に示したように、複数の慢性疾患や医療と介護の複合
ニーズを有することが多くみられる高齢者が今後更に増加するとともに、
生産年齢人口の急減が見込まれる中で、医療資源には限りがあることを踏
まえ、地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、
「治す医療」
から「治し、支える医療」を実現し、地域ごとに必要な医療を必要なとき
に受けられる体制を確保していくためには、これまでの地域医療構想や地
域包括ケアの取組に加え、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進め
る必要がある。
○
その際には、国民・患者から見て、一人ひとりが受ける医療サービスの
質の向上につながるものとする必要があることから、国民・患者がそのニ
ーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を選択して利用するこ
とができる仕組みとし、医療機関は地域の実情に応じて、その機能や専門
性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化する仕
組みとすることを基本的な考え方としてはどうか。
○
なお、制度整備の検討及び実施に際しては、我が国の医療制度が、フリ
ーアクセスの保障、国民皆保険、医師養成のあり方と自由開業制、人口当
たりの病床数、といった様々な要素が微妙なバランスの上に成立している
ことに鑑み、エビデンスに基づく議論を行い、現在ある医療資源を踏まえ、
性急な制度改革がなされないよう時間軸に十分に留意することが必要で
はないか。
② 医療機能情報提供制度の刷新
○ 「かかりつけ医がいない」者について、「かかりつけ医を選ぶための情
報が不足している」、
「かかりつけ医を探す方法が分からない」という状況
があり、国民・患者にとって、わかりやすいかかりつけ医機能に関する情
4
(1)かかりつけ医機能が発揮される制度整備
① 基本的な考え方
○ かかりつけ医機能については、平成 25 年に日本医師会・四病院団体協
議会から合同提言が行われ、行政においても医療機能情報提供制度におけ
る国民・患者への情報提供や診療報酬における慢性疾患を有する高齢者等
に関する評価を中心に取り組まれてきたが、医療計画等の医療提供体制に
関する諸施策に位置付けた取組はこれまで行われていない。
○
しかしながら、1に示したように、複数の慢性疾患や医療と介護の複合
ニーズを有することが多くみられる高齢者が今後更に増加するとともに、
生産年齢人口の急減が見込まれる中で、医療資源には限りがあることを踏
まえ、地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、
「治す医療」
から「治し、支える医療」を実現し、地域ごとに必要な医療を必要なとき
に受けられる体制を確保していくためには、これまでの地域医療構想や地
域包括ケアの取組に加え、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進め
る必要がある。
○
その際には、国民・患者から見て、一人ひとりが受ける医療サービスの
質の向上につながるものとする必要があることから、国民・患者がそのニ
ーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を選択して利用するこ
とができる仕組みとし、医療機関は地域の実情に応じて、その機能や専門
性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化する仕
組みとすることを基本的な考え方としてはどうか。
○
なお、制度整備の検討及び実施に際しては、我が国の医療制度が、フリ
ーアクセスの保障、国民皆保険、医師養成のあり方と自由開業制、人口当
たりの病床数、といった様々な要素が微妙なバランスの上に成立している
ことに鑑み、エビデンスに基づく議論を行い、現在ある医療資源を踏まえ、
性急な制度改革がなされないよう時間軸に十分に留意することが必要で
はないか。
② 医療機能情報提供制度の刷新
○ 「かかりつけ医がいない」者について、「かかりつけ医を選ぶための情
報が不足している」、
「かかりつけ医を探す方法が分からない」という状況
があり、国民・患者にとって、わかりやすいかかりつけ医機能に関する情
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