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保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保連発0127第1号・保医発0127第3号) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html |
出典情報 | 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(1/27付 通知)《厚生労働省》 |
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(別添2)
オンライン資格確認導入の猶予届出書
Ⅰ.保険医療機関・薬局の基本情報
① 名称
② 電話番号(ハイフンなし)
(都道府県)
③ 所在地 〒
④ 保険機関
(複数ある場合)
コード
都道府県番号 点数表番号
医療機関(薬局)コード(7ケタ)
Ⅱ.届出内容
⑤ 該当するオンライン資格確認導入の猶予類型
・第1号: 令和5年2月末までにシステム事業者と契約締結したが、導入に必要なシステム整備が
未完了の保険医療機関・薬局(システム整備中)
・第2号: オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない保険医
療機関・薬局(ネットワーク環境事情)
・第3号: 訪問診療のみを実施する保険医療機関
・第4号: 改築工事中、臨時施設の保険医療機関・薬局
・第5号: 廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関・薬局
・第6号: その他特に困難な事情がある保険医療機関・薬局
⑥ ⑤の回答に応じた補足事項
システム事業者との契約日 (遅くとも2023年2月末) 西暦
年
・第1号
2023 年
作業完了見込み時期 (遅くとも2023年9月末)
西暦
光回線のネットワークの整備状況(1.整備されていない/2.整備された)
・第2号
(2.の場合 整備された時期
西暦
年
・第3号 訪問診療のみを実施する保険医療機関である。(1.はい)
工事又は臨時施設開始日
西暦
年
・第4号
工事又は臨時施設終了予定日
西暦
年
・第5号 廃止又は休止予定日 (遅くとも2024年秋)
西暦
年
特に困難な事情として、右の状況にある。
月
月
日
月
日 )
月
月
月
日
日
日
・ア: 自然災害等により継続的に導入が困難である場合
・イ: 高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない場合(※以下に年齢等を記載)
(目安:2023年4月時点で常勤の医師等が高齢であって、月平均レセプト件数が50件以下)
⑴ 常勤の医師等のうち最も若い者の2023年4月時点の年齢
⑵ 特に困難な事情(※⑴の年齢が70歳以上である場合は記載不要)
・第6号
歳
・ウ: その他導入義務の例外措置(院内等の電子化が進んでいない状況)又は第1
号~第5号と同視できる特に困難な事情がある場合(※以下に具体的な内容
を記載)
⑦ 備考
上記のとおり届け出ます。
西暦
年
月
厚生(支)局長 殿
日
開設者名
住所 〒
-
オンライン資格確認導入の猶予届出書
Ⅰ.保険医療機関・薬局の基本情報
① 名称
② 電話番号(ハイフンなし)
(都道府県)
③ 所在地 〒
④ 保険機関
(複数ある場合)
コード
都道府県番号 点数表番号
医療機関(薬局)コード(7ケタ)
Ⅱ.届出内容
⑤ 該当するオンライン資格確認導入の猶予類型
・第1号: 令和5年2月末までにシステム事業者と契約締結したが、導入に必要なシステム整備が
未完了の保険医療機関・薬局(システム整備中)
・第2号: オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない保険医
療機関・薬局(ネットワーク環境事情)
・第3号: 訪問診療のみを実施する保険医療機関
・第4号: 改築工事中、臨時施設の保険医療機関・薬局
・第5号: 廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関・薬局
・第6号: その他特に困難な事情がある保険医療機関・薬局
⑥ ⑤の回答に応じた補足事項
システム事業者との契約日 (遅くとも2023年2月末) 西暦
年
・第1号
2023 年
作業完了見込み時期 (遅くとも2023年9月末)
西暦
光回線のネットワークの整備状況(1.整備されていない/2.整備された)
・第2号
(2.の場合 整備された時期
西暦
年
・第3号 訪問診療のみを実施する保険医療機関である。(1.はい)
工事又は臨時施設開始日
西暦
年
・第4号
工事又は臨時施設終了予定日
西暦
年
・第5号 廃止又は休止予定日 (遅くとも2024年秋)
西暦
年
特に困難な事情として、右の状況にある。
月
月
日
月
日 )
月
月
月
日
日
日
・ア: 自然災害等により継続的に導入が困難である場合
・イ: 高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない場合(※以下に年齢等を記載)
(目安:2023年4月時点で常勤の医師等が高齢であって、月平均レセプト件数が50件以下)
⑴ 常勤の医師等のうち最も若い者の2023年4月時点の年齢
⑵ 特に困難な事情(※⑴の年齢が70歳以上である場合は記載不要)
・第6号
歳
・ウ: その他導入義務の例外措置(院内等の電子化が進んでいない状況)又は第1
号~第5号と同視できる特に困難な事情がある場合(※以下に具体的な内容
を記載)
⑦ 備考
上記のとおり届け出ます。
西暦
年
月
厚生(支)局長 殿
日
開設者名
住所 〒
-