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保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保連発0127第1号・保医発0127第3号) (3 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html |
出典情報 | 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(1/27付 通知)《厚生労働省》 |
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の整備を行うシステム事業者との間で当該体制の整備に係る契約(令和5年2月 28
日までに締結されたものに限る。)を締結している保険医療機関・薬局を対象に、シ
ステム整備が完了するまで(遅くとも令和5年9月 30 日まで)の経過措置を設け
る。
当該施設については、猶予届出書に、システム事業者との契約日(遅くとも令和
5年2月 28 日まで)及びシステム整備が完了する見込み(予定月。遅くとも令和5
年9月 30 日まで。)を記入すること。必要な添付書類は、契約書・注文書の写しな
どシステム事業者と契約したことが確認できる書類である。
なお、システム整備中であることを理由とした経過措置は、期限を区切って更に
オンライン資格確認の導入を加速化することを目指したものであることから、保険
医療機関・薬局やシステム事業者、導入支援事業者においては、その趣旨を踏まえ、
更なる導入に向けた取組を行い、令和5年9月 30 日までにシステム整備を完了さ
せることが重要である。
(2)オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない
保険医療機関・薬局
オンライン資格確認には、オンライン資格確認に接続可能な光回線(IP-VPN 接続
方式)のネットワーク環境が必要であるが、離島・山間地域や、施設がある建物に
よっては、こうしたネットワーク環境が敷設されていない施設がある。
こうした状況を踏まえ、当該施設については、オンライン資格確認に接続可能な
光回線のネットワーク環境が整備された後、オンライン資格確認のシステム整備を
完了させる猶予期間として、オンライン資格確認に接続可能な光回線が整備されて
から6か月後までの経過措置を設ける。
当該施設については、猶予届出書に、オンライン資格確認に必要な光回線のネッ
トワークの整備状況及び既に整備されている場合には整備された時期を記入する
こと。
なお、オンライン資格確認を用いるには、インターネット回線を用いる方法(IPSEC+IKE 方式)も可能である。オンライン資格確認に接続可能な光回線が使用でき
ない場合には、こうした方式による導入が望ましいこと。
(3)訪問診療のみを実施する保険医療機関
厚生労働省では、居宅におけるオンライン資格確認の仕組み(居宅同意取得型)の
構築を進めている。こうした状況を踏まえ、訪問診療のみを実施する保険医療機関に
ついては、居宅同意取得型の運用開始(令和6年4月目途)までの経過措置を設ける。
当該施設については、猶予届出書に、訪問診療のみを実施する保険医療機関(在宅
医療のみを実施する医療機関であって、「在宅医療のみを実施する医療機関に係る保
険医療機関の指定の取扱いについて」
(平成 28 年3月4日保医発 0304 第 16 号)の2
に規定する要件を全て満たす保険医療機関をいう。)であることを記入すること。
(参考資料)
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日までに締結されたものに限る。)を締結している保険医療機関・薬局を対象に、シ
ステム整備が完了するまで(遅くとも令和5年9月 30 日まで)の経過措置を設け
る。
当該施設については、猶予届出書に、システム事業者との契約日(遅くとも令和
5年2月 28 日まで)及びシステム整備が完了する見込み(予定月。遅くとも令和5
年9月 30 日まで。)を記入すること。必要な添付書類は、契約書・注文書の写しな
どシステム事業者と契約したことが確認できる書類である。
なお、システム整備中であることを理由とした経過措置は、期限を区切って更に
オンライン資格確認の導入を加速化することを目指したものであることから、保険
医療機関・薬局やシステム事業者、導入支援事業者においては、その趣旨を踏まえ、
更なる導入に向けた取組を行い、令和5年9月 30 日までにシステム整備を完了さ
せることが重要である。
(2)オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない
保険医療機関・薬局
オンライン資格確認には、オンライン資格確認に接続可能な光回線(IP-VPN 接続
方式)のネットワーク環境が必要であるが、離島・山間地域や、施設がある建物に
よっては、こうしたネットワーク環境が敷設されていない施設がある。
こうした状況を踏まえ、当該施設については、オンライン資格確認に接続可能な
光回線のネットワーク環境が整備された後、オンライン資格確認のシステム整備を
完了させる猶予期間として、オンライン資格確認に接続可能な光回線が整備されて
から6か月後までの経過措置を設ける。
当該施設については、猶予届出書に、オンライン資格確認に必要な光回線のネッ
トワークの整備状況及び既に整備されている場合には整備された時期を記入する
こと。
なお、オンライン資格確認を用いるには、インターネット回線を用いる方法(IPSEC+IKE 方式)も可能である。オンライン資格確認に接続可能な光回線が使用でき
ない場合には、こうした方式による導入が望ましいこと。
(3)訪問診療のみを実施する保険医療機関
厚生労働省では、居宅におけるオンライン資格確認の仕組み(居宅同意取得型)の
構築を進めている。こうした状況を踏まえ、訪問診療のみを実施する保険医療機関に
ついては、居宅同意取得型の運用開始(令和6年4月目途)までの経過措置を設ける。
当該施設については、猶予届出書に、訪問診療のみを実施する保険医療機関(在宅
医療のみを実施する医療機関であって、「在宅医療のみを実施する医療機関に係る保
険医療機関の指定の取扱いについて」
(平成 28 年3月4日保医発 0304 第 16 号)の2
に規定する要件を全て満たす保険医療機関をいう。)であることを記入すること。
(参考資料)
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