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保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保連発0127第1号・保医発0127第3号) (5 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html |
出典情報 | 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(1/27付 通知)《厚生労働省》 |
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なお、イと記入した場合は、(ア)常勤の医師等のうち最も若い者の令和5年4月時
点の年齢及び(イ)特に困難な事情(※(ア)の年齢が 70 歳以上である場合は記載不要)
を記入すること。月平均レセプト件数が 50 件以下であることについては、地方厚生
(支)局において、令和3年 12 月から令和4年 11 月までに NDB に取り込まれた請求
実績を基に確認することとしていること。個々の保険医療機関・薬局が該当するか否
かについては、保険医療機関・薬局の所在地を所管する地方厚生(支)局に照会する
こと。
ウと記入した場合は、その具体的な内容を記入すること。例えば、上記⑴~⑸又は
ア・イの条件を満たす項目と同視できる事情を複数抱えている場合(「常勤の医師等
が 65~69 歳でレセプト件数が月平均 50 件を若干超える」かつ「令和7年内に閉院を
予定している」といった場合等)は、個別判断がされ、経過措置の対象となる場合が
あること。
また、特にイ又はウと記入して届出を行った場合には、経過措置の対象となるかに
ついて個別の判断を要するため、確認の後、保険医療機関・薬局に経過措置の対象と
ならない旨の連絡をする場合があることについて留意すること。
2
オンライン資格確認の経過措置
保険医療機関・薬局が、患者からオンライン資格確認を求められた場合に応じる義
務については、訪問診療若しくは訪問薬剤管理指導又はオンライン診療若しくはオン
ライン服薬指導の場合には、居宅同意取得型の運用開始(令和6年4月目途)までの
経過措置を設ける。
3
猶予届出書の届出について
経過措置対象の保険医療機関・薬局は、あらかじめ、支払基金を経由して、保険医療
機関・薬局の所在地を所管する地方厚生(支)局に原則オンラインで、猶予届出書(別
添2)を令和5年3月 31 日までに届け出ること。
経過措置対象の保険医療機関・薬局は、上記(1)~(6)の類型に必要な書類を添付す
ること。ただし、やむを得ない事情(書類を PDF に変換する機能等を有しない場合を
含む。
)によって必要な書類が添付できない場合には、届出の事後に、速やかに必要な
書類を支払基金を経由して地方厚生(支)局に提出すること。
(1)「オンライン資格確認医療機関等向けポータルサイト」のフォームによる届出
保険医療機関・薬局は、支払基金が運営する「オンライン資格確認医療機関等向け
ポータルサイト」のフォームにより届出を行うことができること。
(2)郵送による届出
(1)による届出・資料の添付が困難な場合には、届出・資料の添付は、紙媒体の猶予
届出書(別添2)を支払基金(別添3)に送付することで、保険医療機関・薬局の所
在地を所管する地方厚生(支)局に対して行うことができること。
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点の年齢及び(イ)特に困難な事情(※(ア)の年齢が 70 歳以上である場合は記載不要)
を記入すること。月平均レセプト件数が 50 件以下であることについては、地方厚生
(支)局において、令和3年 12 月から令和4年 11 月までに NDB に取り込まれた請求
実績を基に確認することとしていること。個々の保険医療機関・薬局が該当するか否
かについては、保険医療機関・薬局の所在地を所管する地方厚生(支)局に照会する
こと。
ウと記入した場合は、その具体的な内容を記入すること。例えば、上記⑴~⑸又は
ア・イの条件を満たす項目と同視できる事情を複数抱えている場合(「常勤の医師等
が 65~69 歳でレセプト件数が月平均 50 件を若干超える」かつ「令和7年内に閉院を
予定している」といった場合等)は、個別判断がされ、経過措置の対象となる場合が
あること。
また、特にイ又はウと記入して届出を行った場合には、経過措置の対象となるかに
ついて個別の判断を要するため、確認の後、保険医療機関・薬局に経過措置の対象と
ならない旨の連絡をする場合があることについて留意すること。
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オンライン資格確認の経過措置
保険医療機関・薬局が、患者からオンライン資格確認を求められた場合に応じる義
務については、訪問診療若しくは訪問薬剤管理指導又はオンライン診療若しくはオン
ライン服薬指導の場合には、居宅同意取得型の運用開始(令和6年4月目途)までの
経過措置を設ける。
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猶予届出書の届出について
経過措置対象の保険医療機関・薬局は、あらかじめ、支払基金を経由して、保険医療
機関・薬局の所在地を所管する地方厚生(支)局に原則オンラインで、猶予届出書(別
添2)を令和5年3月 31 日までに届け出ること。
経過措置対象の保険医療機関・薬局は、上記(1)~(6)の類型に必要な書類を添付す
ること。ただし、やむを得ない事情(書類を PDF に変換する機能等を有しない場合を
含む。
)によって必要な書類が添付できない場合には、届出の事後に、速やかに必要な
書類を支払基金を経由して地方厚生(支)局に提出すること。
(1)「オンライン資格確認医療機関等向けポータルサイト」のフォームによる届出
保険医療機関・薬局は、支払基金が運営する「オンライン資格確認医療機関等向け
ポータルサイト」のフォームにより届出を行うことができること。
(2)郵送による届出
(1)による届出・資料の添付が困難な場合には、届出・資料の添付は、紙媒体の猶予
届出書(別添2)を支払基金(別添3)に送付することで、保険医療機関・薬局の所
在地を所管する地方厚生(支)局に対して行うことができること。
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