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保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保連発0127第1号・保医発0127第3号) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html |
出典情報 | 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(1/27付 通知)《厚生労働省》 |
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猶予届出書の様式は、厚生労働省の HP(※)等において、ダウンロードすることが
可能であること。
(※)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html#onsk_gimuka
上記のとおり送付されなかった猶予届出書は、有効な届出として取り扱われないこ
とがあること。紙媒体により届出を行った場合、内容の不備等に係る確認に特に時間
を要し、補正の求め等に遅れが生じる可能性があること。
4
地方厚生(支)局・支払基金との情報共有
地方厚生(支)局は、療養の給付に関して必要があるときは、支払基金に対して、
必要な資料の提供を求めることができること。
支払基金は、オンライン資格確認の体制整備を促進するため必要があるときは、地
方厚生(支)局に対して、必要な資料の提供を求めることができること。
(別添1)官報
(別添2)猶予届出書の様式
(別添3)郵送による届出を行う場合の送付先
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可能であること。
(※)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html#onsk_gimuka
上記のとおり送付されなかった猶予届出書は、有効な届出として取り扱われないこ
とがあること。紙媒体により届出を行った場合、内容の不備等に係る確認に特に時間
を要し、補正の求め等に遅れが生じる可能性があること。
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地方厚生(支)局・支払基金との情報共有
地方厚生(支)局は、療養の給付に関して必要があるときは、支払基金に対して、
必要な資料の提供を求めることができること。
支払基金は、オンライン資格確認の体制整備を促進するため必要があるときは、地
方厚生(支)局に対して、必要な資料の提供を求めることができること。
(別添1)官報
(別添2)猶予届出書の様式
(別添3)郵送による届出を行う場合の送付先
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