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令和5年度がんの全ゲノム解析に関する人材育成推進事業公募要項 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204873_00006.html |
出典情報 | 令和5年度がんの全ゲノム解析に関する人材育成推進事業公募要綱(1/31)《厚生労働省》 |
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7.4. 提出にあたっての注意事項
提出された書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うこ
とはできない。また、返却も行わない。
一者あたり書類は 1 種類とし、2 種類以上の提出はできない。
虚偽の記載をした書類は無効とする。
書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
書類は A4 版、日本語で作成すること。
電話による質問、ヒアリング及び追加資料の提出を求める場合があるので、
その場合は速やかに対応すること。
書類に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
8.採択方法
応募のあった事業については、厚生労働省が設置する有識者の委員会が書類等
について審査(必要に応じてオンラインによるヒアリング)を行い、事業の目的に合
致し、最も評価の高い書類等を提出した一者を選定し、採択事業者を決定する。
審査終了後、採択の可否及び国庫補助基準額について通知を行う。
9. 交付申請
採択決定の通知を受理した団体等は、別に定めるところにより、交付申請書
を厚生労働省に提出すること。
10. 事業実績報告書
国庫補助の対象となった団体等においては、事業完了後、別に定める事業実
績報告書を作成し、その他の成果物とともに令和6年4月 10 日までに厚生労働
省に提出すること。
なお、本事業を実施した団体等に対して事業の実施期間中又は事業完了後に
必要に応じて事業の遂行状況等の調査を実施することがある。
成果物には本事業で実施したことが分かるようにすることとする。
11. 知的財産等
本件により作成、変更、更新されるドキュメント類及びプログラム等の著
作権(著作権法第 21 条から第 28 条に定めるすべての権利を含む)は、受託
者が本件の従前より権利を保有していた等の明確な理由により、あらかじめ
書面にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、厚生労働省が所有する等現有
資産を移行等して発生した権利を含めてすべて厚生労働省に帰属するもの
とする。
提出された書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うこ
とはできない。また、返却も行わない。
一者あたり書類は 1 種類とし、2 種類以上の提出はできない。
虚偽の記載をした書類は無効とする。
書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
書類は A4 版、日本語で作成すること。
電話による質問、ヒアリング及び追加資料の提出を求める場合があるので、
その場合は速やかに対応すること。
書類に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
8.採択方法
応募のあった事業については、厚生労働省が設置する有識者の委員会が書類等
について審査(必要に応じてオンラインによるヒアリング)を行い、事業の目的に合
致し、最も評価の高い書類等を提出した一者を選定し、採択事業者を決定する。
審査終了後、採択の可否及び国庫補助基準額について通知を行う。
9. 交付申請
採択決定の通知を受理した団体等は、別に定めるところにより、交付申請書
を厚生労働省に提出すること。
10. 事業実績報告書
国庫補助の対象となった団体等においては、事業完了後、別に定める事業実
績報告書を作成し、その他の成果物とともに令和6年4月 10 日までに厚生労働
省に提出すること。
なお、本事業を実施した団体等に対して事業の実施期間中又は事業完了後に
必要に応じて事業の遂行状況等の調査を実施することがある。
成果物には本事業で実施したことが分かるようにすることとする。
11. 知的財産等
本件により作成、変更、更新されるドキュメント類及びプログラム等の著
作権(著作権法第 21 条から第 28 条に定めるすべての権利を含む)は、受託
者が本件の従前より権利を保有していた等の明確な理由により、あらかじめ
書面にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、厚生労働省が所有する等現有
資産を移行等して発生した権利を含めてすべて厚生労働省に帰属するもの
とする。