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令和5年度がんの全ゲノム解析に関する人材育成推進事業公募要項 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204873_00006.html |
出典情報 | 令和5年度がんの全ゲノム解析に関する人材育成推進事業公募要綱(1/31)《厚生労働省》 |
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本件により発生した権利について、受託者は著作者人格権を行使しないも
のとする。
本件により発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場
合等であっても、受託者は原著作物の著作者としての権利を行使しないもの
とする。
本件により作成、変更、更新されるドキュメント類及びプログラム等に第
三者が権利を有する著作物が含まれる場合、受託者は当該著作物の使用に必
要な費用負担や使用許諾契約に係る一切の手続きを行うこと。この場合は、
事前に担当職員へ報告し、承認を得ること。
本件により第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、
当該紛争の原因が専ら厚生労働省の責めに帰す場合を除き、受託者の責任、
負担において一切を処理すること。この場合、厚生労働省が係る紛争の事実
を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委
ねる等の協力措置を講ずる。
12. 秘密の保持
本事業に携わる者(当該事業から離れた者も含む。)は、プライバシーに十分
配慮するとともに、正当な理由がなく事業の実施により知り得た秘密を漏らして
はならない。
〈本件に係る問い合わせ先・計画書の提出先〉
〒100-8916
東京都千代田区霞が関 1-2-2
厚生労働省健康局がん疾病対策課
TEL 03-5253-1111(内 4604)
MAIL:mhlw-cancer@mhlw.go.jp
のとする。
本件により発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場
合等であっても、受託者は原著作物の著作者としての権利を行使しないもの
とする。
本件により作成、変更、更新されるドキュメント類及びプログラム等に第
三者が権利を有する著作物が含まれる場合、受託者は当該著作物の使用に必
要な費用負担や使用許諾契約に係る一切の手続きを行うこと。この場合は、
事前に担当職員へ報告し、承認を得ること。
本件により第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、
当該紛争の原因が専ら厚生労働省の責めに帰す場合を除き、受託者の責任、
負担において一切を処理すること。この場合、厚生労働省が係る紛争の事実
を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委
ねる等の協力措置を講ずる。
12. 秘密の保持
本事業に携わる者(当該事業から離れた者も含む。)は、プライバシーに十分
配慮するとともに、正当な理由がなく事業の実施により知り得た秘密を漏らして
はならない。
〈本件に係る問い合わせ先・計画書の提出先〉
〒100-8916
東京都千代田区霞が関 1-2-2
厚生労働省健康局がん疾病対策課
TEL 03-5253-1111(内 4604)
MAIL:mhlw-cancer@mhlw.go.jp