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出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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第一
新型インフルエンザ等対策本部長の指示の見直し
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案要綱
一
新型インフルエンザ等対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延により、国民生活及び国民経済
に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合
であって、特に必要があると認めるときは、指定行政機関の長等及び都道府県の知事その他の執行機関
(新型インフルエンザ等緊急事態においては、これらに加えて指定公共機関)に対し、必要な指示をす
る こ と が で き る も の と す る こと 。 ( 第十 七 条第 一 項 第二 号 、 第二 十 条第 三 項 及び 第 三 十三 条 第一 項 関
都道府県知事による代行、他の地方公共団体の長等による応援、事務の委託の手続の特例及び職員
都道府県知事による代行等の見直し
係)
二
1
の派遣(2において「代行等」という。)の対象となる「特定新型インフルエンザ等対策」とは、新
型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体がこの法律及び感染症の予防及び感染症の患者に対す
新型インフルエンザ等対策本部長の指示の見直し
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案要綱
一
新型インフルエンザ等対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延により、国民生活及び国民経済
に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合
であって、特に必要があると認めるときは、指定行政機関の長等及び都道府県の知事その他の執行機関
(新型インフルエンザ等緊急事態においては、これらに加えて指定公共機関)に対し、必要な指示をす
る こ と が で き る も の と す る こと 。 ( 第十 七 条第 一 項 第二 号 、 第二 十 条第 三 項 及び 第 三 十三 条 第一 項 関
都道府県知事による代行、他の地方公共団体の長等による応援、事務の委託の手続の特例及び職員
都道府県知事による代行等の見直し
係)
二
1
の派遣(2において「代行等」という。)の対象となる「特定新型インフルエンザ等対策」とは、新
型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体がこの法律及び感染症の予防及び感染症の患者に対す