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出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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五
務省令で定めるものに通常要する費用で当該地方公共団体の負担に属するものについては、新型イ
ンフルエンザ等対策本部(以下「政府対策本部」という。)が設置された時から当該政府対策本部
が 廃 止 さ れ る ま で の 期 間 の 属 す る 年 度 に 限 り 、地 方 財 政 法 第 五 条 の 規 定 に か か わら ず 、 地方 債 を
もってその財源とすることができるものとすること。(第七十条の二第一項関係)
政府対策本部及び新型インフルエンザ等対策推進会議の事務について、第二の三の内閣感染症危機管
内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を置くことに伴う所要の改正
と。(第七十条の二第二項関係)
の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもって引き受けるものとするこ
(一)
内閣官房のつかさどる事務に、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき内閣官房に属させられた
内閣法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
そ の他
理統括庁が処理するものとすること。(第十七条第二項及び第七十条の七関係)
六
一
第二
(二)
務省令で定めるものに通常要する費用で当該地方公共団体の負担に属するものについては、新型イ
ンフルエンザ等対策本部(以下「政府対策本部」という。)が設置された時から当該政府対策本部
が 廃 止 さ れ る ま で の 期 間 の 属 す る 年 度 に 限 り 、地 方 財 政 法 第 五 条 の 規 定 に か か わら ず 、 地方 債 を
もってその財源とすることができるものとすること。(第七十条の二第一項関係)
政府対策本部及び新型インフルエンザ等対策推進会議の事務について、第二の三の内閣感染症危機管
内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を置くことに伴う所要の改正
と。(第七十条の二第二項関係)
の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもって引き受けるものとするこ
(一)
内閣官房のつかさどる事務に、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき内閣官房に属させられた
内閣法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
そ の他
理統括庁が処理するものとすること。(第十七条第二項及び第七十条の七関係)
六
一
第二
(二)