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要綱 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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都道府県が支弁する費用に対する国の負担について、当該都道府県が当該費用を支弁する会計年度
の前年度における当該都道府県の標準税収入に対する当該費用の総額の比率を基準とするものとする
こと。(第六十九条関係)
特別の交付金の交付
国は、新型インフルエンザ等対策に係る次に掲げる費用で都道府県又は市町村がその一部を負担す
るものについて、当該都道府県又は当該市町村の負担を軽減するため、交付金を交付するものとし、
算定方法等所要の規定を設けること。(第六十九条の二関係)
起債の特例
三項に規定する費用
感染症法第三十六条の十二、第六十一条第二項若しくは第三項又は第六十二条第一項若しくは第
第六十九条に規定する費用
(二)
(一)
護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするために実施する措置で総
政令で定める地方公共団体は、新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保
(一)
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都道府県が支弁する費用に対する国の負担について、当該都道府県が当該費用を支弁する会計年度
の前年度における当該都道府県の標準税収入に対する当該費用の総額の比率を基準とするものとする
こと。(第六十九条関係)
特別の交付金の交付
国は、新型インフルエンザ等対策に係る次に掲げる費用で都道府県又は市町村がその一部を負担す
るものについて、当該都道府県又は当該市町村の負担を軽減するため、交付金を交付するものとし、
算定方法等所要の規定を設けること。(第六十九条の二関係)
起債の特例
三項に規定する費用
感染症法第三十六条の十二、第六十一条第二項若しくは第三項又は第六十二条第一項若しくは第
第六十九条に規定する費用
(二)
(一)
護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするために実施する措置で総
政令で定める地方公共団体は、新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保
(一)