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要綱 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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1
四
る医療に関する法律(四の2の において「感染症法」という。)の規定により実施する措置であっ
て、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があるものとして政令で定めるものをい
うものとすること。(第二条第二号の二関係)
特定新型インフルエンザ等対策に係る代行等について、特定都道府県知事以外の都道府県知事又は
特定市町村長以外の市町村長も行うことができるよう所要の規定を設けること。(第二十六条の二か
ら第二十六条の八まで、第三十八条、第六十六条及び第六十七条関係)
感染を防止するための協力要請等の見直し
第三十一条の四第一項に規定する事態又は新型インフルエンザ等緊急事態において、都道府県知事が
国の負担額算定の基準の見直し
国の財政上の措置等の見直し
の六第三項及び第四十五条第三項関係)
ときに限り、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができるものとすること。(第三十一条
正当な理由がないのに要請に応じない者に対し、政令で定める事項を勘案して特に必要があると認める
三
(二)
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四
る医療に関する法律(四の2の において「感染症法」という。)の規定により実施する措置であっ
て、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があるものとして政令で定めるものをい
うものとすること。(第二条第二号の二関係)
特定新型インフルエンザ等対策に係る代行等について、特定都道府県知事以外の都道府県知事又は
特定市町村長以外の市町村長も行うことができるよう所要の規定を設けること。(第二十六条の二か
ら第二十六条の八まで、第三十八条、第六十六条及び第六十七条関係)
感染を防止するための協力要請等の見直し
第三十一条の四第一項に規定する事態又は新型インフルエンザ等緊急事態において、都道府県知事が
国の負担額算定の基準の見直し
国の財政上の措置等の見直し
の六第三項及び第四十五条第三項関係)
ときに限り、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができるものとすること。(第三十一条
正当な理由がないのに要請に応じない者に対し、政令で定める事項を勘案して特に必要があると認める
三
(二)