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出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/houan/211.html |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(2/7)《内閣官房》 |
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内閣危機管理監は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣感染症危機
事務を追加するものとすること。(第十二条第二項関係)
二
管理統括庁の事務の処理に協力するものとすること。(第十五条第三項関係)
内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を置くものとすること。
内閣感染症危機管理統括庁の設置
1
内閣感染症危機管理統括庁は、次に掲げる事務をつかさどるものとすること。
三
2
する事務
新型インフルエンザ等対策特別措置法第六条第一項に規定する政府行動計画の策定及び推進に関
(一)
から
までのほか、第十二条第二項第二号から第五号まで及び第十五号に掲げる事務のうち感
(三)
属するものを除く。)
染症の発生及びまん延の防止に関するもの(国家安全保障局、内閣広報官及び内閣情報官の所掌に
(一)
新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務
政府対策本部に関する事務
(四)
(三)
(二)
事務を追加するものとすること。(第十二条第二項関係)
二
管理統括庁の事務の処理に協力するものとすること。(第十五条第三項関係)
内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を置くものとすること。
内閣感染症危機管理統括庁の設置
1
内閣感染症危機管理統括庁は、次に掲げる事務をつかさどるものとすること。
三
2
する事務
新型インフルエンザ等対策特別措置法第六条第一項に規定する政府行動計画の策定及び推進に関
(一)
から
までのほか、第十二条第二項第二号から第五号まで及び第十五号に掲げる事務のうち感
(三)
属するものを除く。)
染症の発生及びまん延の防止に関するもの(国家安全保障局、内閣広報官及び内閣情報官の所掌に
(一)
新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務
政府対策本部に関する事務
(四)
(三)
(二)