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参考資料7 肝炎医療コーディネーターの養成及び活用について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29863.html
出典情報 肝炎対策推進協議会(第30回 2/9)《厚生労働省》
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(4)県の肝炎対策
(5)地域の肝疾患診療連携体制
(6)○○県肝炎医療コーディネーターの具体的な活動事例
3 知事は、第1項の規定により○○県肝炎医療コーディネーターの認定を行
ったときは、認定証及び認定バッジ等を交付し、○○県肝炎医療コーディネー
ター名簿に登録を行うものとする。
4 知事は、○○県肝炎医療コーディネーターが次のいずれかに該当すると認
めたときは、第1項の規定による認定を取り消し、前項に規定する名簿から登
録を抹消する。この場合において、認定を取り消された者は、前項に規定する
認定証及び認定バッジ等を返納しなければならない。
(1)○○県肝炎医療コーディネーターとして不適切な行為を行ったとき
(2)疾病その他の理由により○○県肝炎医療コーディネーターとして活動す
ることが困難になったとき
(3)本人から認定取消の申し出があったとき
(技能向上及び活動支援)
第6条
1 県は、研修会又は情報交換会の開催、情報提供等を実施し、○○県肝炎医療
コーディネーターの継続的な技能の向上と相互の連携の強化を図り、その活
動を支援するものとする。
2 県は肝炎医療コーディネーターの活動内容や、配置されている医療機関、行
政機関などのリストを、県や拠点病院のホームページ、広報誌その他様々な広
報手段を検討し、周知を図るものとする。
(守秘義務)
第7条 ○○県肝炎医療コーディネーターは、正当な理由なく、その活動を通じ
て知り得た秘密を漏らしてはならない。第5条第4項の規定により認定を取
り消された後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、○○県肝炎医療コーディネーターにつ
いて必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和○年○月○日から施行する。