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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31068.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会(第4回 2/13)《厚生労働省》
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指定の考え方(案)
• 整備指針においては「がんゲノム医療中核拠点病院を10カ所程度、がん
ゲノム医療拠点病院を30カ所程度指定することができる」とされている。
• 中核拠点病院と拠点病院の指定にあたっては、以下のように地域性を
考慮してはどうか。

• 中核拠点病院と拠点病院の指定医療機関数について、北海道・東北・
関東甲信越・東海北陸・近畿・中国四国・九州の7つの地域ブロック(※
1)に分割し、がん罹患数の集計(※2)を用いて、地域ブロックごとのが
ん患者数から比例配分して算出した参考値を踏まえて決定する。
• 指定医療機関数を上回る数の医療機関から申請があった場合には、
地域ブロックごとに指定の可否に係る判断を行う。
• なお、拠点病院の選定においては、がんゲノム医療の均てん化の観点
から、今回の検討会において中核拠点病院が指定されることになった
都道府県以外に立地する医療機関は加点する。
※1 全国の地方厚生局の所管地域に基づき設定
※2 出典:2019年全国がん登録
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