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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定について (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31068.html |
出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会(第4回 2/13)《厚生労働省》 |
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移行期間について①
現中核拠点病院・拠点病院が引き続き指定を受ける場合
A
A
現中核拠点病院・拠点病院
現連携病院
現連携病院
現連携病院
新中核拠点病院・拠点病院
新連携病院
新連携病院
新連携病院
• 現在中核拠点病院又は拠点病院に指定されている医療機関Aが、令和5年4月1日以降
も中核拠点病院又は拠点病院の指定を受ける場合においては、令和5年4月1日以降も
従前の連携体制を継続することができる。
• 従前の連携体制を継続するにあたり、届け出等は不要である。
• 新たに連携病院との連携を開始又は終了する場合は、従前通り届け出ることとする。※
※ がんゲノム医療連携病院との連携に係る手続きについては、令和4年10月17日付け健が発1017第1号
厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知「がんゲノム医療連携病院に関する書類の提出について」を
参照すること。
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現中核拠点病院・拠点病院が引き続き指定を受ける場合
A
A
現中核拠点病院・拠点病院
現連携病院
現連携病院
現連携病院
新中核拠点病院・拠点病院
新連携病院
新連携病院
新連携病院
• 現在中核拠点病院又は拠点病院に指定されている医療機関Aが、令和5年4月1日以降
も中核拠点病院又は拠点病院の指定を受ける場合においては、令和5年4月1日以降も
従前の連携体制を継続することができる。
• 従前の連携体制を継続するにあたり、届け出等は不要である。
• 新たに連携病院との連携を開始又は終了する場合は、従前通り届け出ることとする。※
※ がんゲノム医療連携病院との連携に係る手続きについては、令和4年10月17日付け健が発1017第1号
厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知「がんゲノム医療連携病院に関する書類の提出について」を
参照すること。
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