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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31068.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会(第4回 2/13)《厚生労働省》
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拠点病院の指定について





拠点病院の指定の検討にあたっては、拠点病院へ申請した医療機関と、今回の検討会
で中核拠点病院としての指定が見送られた医療機関のうち、拠点病院の指定を希望す
る医療機関とを対象として、指定の可否に係る判断を行う。
拠点病院へ申請した医療機関には、現在がんゲノム医療連携病院(以下「連携病院」とい
う。)に指定されている医療機関が含まれている。
「エキスパートパネルの体制・実績」や「がんゲノム医療における連携体制」等、拠点病院
と連携病院を同列に評価することが困難な評価項目があるため、拠点病院と連携病院で
以下のように取扱いを分ける。

(現在拠点病院に指定されている医療機関の評価)





申請書の内容をもとに、書面評価(65点満点)を行う。
書面評価の結果をもとに、地域ブロックごとに順位付けを行う。
各地域ブロックにおいて、あらかじめ定めた指定医療機関数を踏まえ、下位の医療機関は当落線上
の施設として、個別にヒアリング評価(45点満点)を行う。
当落線上の施設の指定については、書面評価のうち、連携病院と共通の項目(30点満点)とヒアリン
グ評価の合計点(75点満点)に基づき、指定の可否に係る判断を行う。

(現在連携病院に指定されている医療機関の評価)





申請書の内容をもとに、書面評価(30点満点)を行う。
書面評価の結果をもとに、地域ブロックごとに順位付けを行う。
各地域ブロックにおいて、あらかじめ定めた指定医療機関数を踏まえ、上位の医療機関は当落線上
の施設として、個別にヒアリング評価(45点満点)を行う。
当落線上の施設の指定については、書面評価(30点満点)とヒアリング評価の合計点(75点満点)に
基づき、指定の可否に係る判断を行う。
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