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資料1.医薬行政の最近の動き (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22281.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和3度第1回 11/18)《厚生労働省》 |
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法改正検討事項
○ 医師法、歯科医師法、薬剤師法における処方箋関連規定との調整
医師法、歯科医師法において、医師及び歯科医師が患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場
合には、患者やその看護に当たっている者に対して処方箋を交付しなければならないと規定されている。今般、新たに検討して
いる電子処方箋の仕組みは、電子処方箋を医師等から支払基金等を介して薬局に伝達するものであるため、医師法等にお
いて、医師等が電子処方箋を支払基金等に提供すれば、患者等に交付したものとみなすなどの規定を整備する。
○ 電子処方箋管理業務に係る支払基金等の業務規定の整備
電子処方箋管理業務(処方箋発行医療機関と調剤する薬局間の処方箋の電磁的なやり取りの媒介、処方・調剤情
報の医療機関・薬局への共有)について、法律において支払基金等の業務として新たに位置付けるとともに、当該管理業務
に係る費用負担や厚生労働省の監督規定(業務方法書の事前認可や事業年度毎の予算等の認可、財務諸表の承認、
必要に応じた業務状況等の報告徴収等)を整備する。
○ 個人情報保護法の規定との関係の整理
電子処方箋に含まれる個人情報の第三者提供や要配慮個人情報の取得について、法令上の整理を行う。※個人情報
保護委員会と整理中
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○ 医師法、歯科医師法、薬剤師法における処方箋関連規定との調整
医師法、歯科医師法において、医師及び歯科医師が患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場
合には、患者やその看護に当たっている者に対して処方箋を交付しなければならないと規定されている。今般、新たに検討して
いる電子処方箋の仕組みは、電子処方箋を医師等から支払基金等を介して薬局に伝達するものであるため、医師法等にお
いて、医師等が電子処方箋を支払基金等に提供すれば、患者等に交付したものとみなすなどの規定を整備する。
○ 電子処方箋管理業務に係る支払基金等の業務規定の整備
電子処方箋管理業務(処方箋発行医療機関と調剤する薬局間の処方箋の電磁的なやり取りの媒介、処方・調剤情
報の医療機関・薬局への共有)について、法律において支払基金等の業務として新たに位置付けるとともに、当該管理業務
に係る費用負担や厚生労働省の監督規定(業務方法書の事前認可や事業年度毎の予算等の認可、財務諸表の承認、
必要に応じた業務状況等の報告徴収等)を整備する。
○ 個人情報保護法の規定との関係の整理
電子処方箋に含まれる個人情報の第三者提供や要配慮個人情報の取得について、法令上の整理を行う。※個人情報
保護委員会と整理中
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