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治-3○既製品の治療用装具に係る課題について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189373_00004.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会(第7回 2/20)《厚生労働省》 |
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既製品の治療用装具に係る課題について (案)
○
既製品の治療用装具については、第2回治療用装具療養費検討専門委員会(平成28年8月20日)において、保険者による
療養費に係る支給決定の円滑化に資するため、療養費の支給対象とすることが適当と認められる既製品をリスト化していくこ
とが決定。
○
その後、順次、リスト化を進めるとともに、「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」(平成28年9月23日保
発0923第3号)を令和4年3月17日に改正し、以下の設定方法により、基準価格を設定。
○
また、同通知では、「リスト収載されていない製品であっても、個別の製品及び事例に応じて、保険者において、療養費とし
ての支給の可否を判断する」とされ、保険者側、義肢装具士側の双方からの「取扱いに差異が生じるため、リスト収載されて
いない既製品装具についても、 「既製品の治療用装具に係る基準価格の算出方法」に準じて、基準価格を設定した方がよ
い」という旨の指摘を踏まえ、第6回治療用装具療養費検討専門委員会(令和4年9月15日)における議論を踏まえ、同通知を
令和4年10月21日に改正、リスト収載されていない既製品装具について、「既製品の治療用装具に係る基準価格の算出方
法」に準じて、基準価格を設定。
○
これらの一連の議論の中で、既製品の治療用装具については、①基準価格のあり方、②リスト収載品目の検討のあり方
等に係る課題が指摘されており、今後、令和6年度改定に向けて、議論を進めていくことが必要。
<既製品の治療用装具に係る基準価格の算出方法>
1.基準価格
○ 基準価格は、「A算定式:オーダーメイドで製作された場合における採寸・採型の基本価格(※1)の0.52倍の額(技術料)と仕入価格(※2)の
1.3倍の額(製品価格)を合算した額」と「B:仕入価格(※2)の2倍の額」を比較し、低い額(ただし、下限額を5,000円とする。 (※3) )とする。
また、基準価格に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
※1 「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)の別表1の購入基準中の「ウ 基本価格」
※2 厚生労働省が装具業者を対象として行う仕入価格の調査により算出した仕入価格を用いることとしている。
リスト収載されていない製品の場合は、当該製品の仕入価格(税抜)を用いること。
※3 リスト収載されていない製品で、仕入価格(税抜)が1,500円未満の場合は、「(ただし、下限額を5,000円とする。」は適用しないこと。
2.消費税相当分の取扱い
○ 義肢装具士が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、オーダーメイドで製作される治療用装具と同様に、療養費として支給する額
については、基準価格の100分の106に相当する額(円未満切り捨て)を基準として算定する。
3
○
既製品の治療用装具については、第2回治療用装具療養費検討専門委員会(平成28年8月20日)において、保険者による
療養費に係る支給決定の円滑化に資するため、療養費の支給対象とすることが適当と認められる既製品をリスト化していくこ
とが決定。
○
その後、順次、リスト化を進めるとともに、「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」(平成28年9月23日保
発0923第3号)を令和4年3月17日に改正し、以下の設定方法により、基準価格を設定。
○
また、同通知では、「リスト収載されていない製品であっても、個別の製品及び事例に応じて、保険者において、療養費とし
ての支給の可否を判断する」とされ、保険者側、義肢装具士側の双方からの「取扱いに差異が生じるため、リスト収載されて
いない既製品装具についても、 「既製品の治療用装具に係る基準価格の算出方法」に準じて、基準価格を設定した方がよ
い」という旨の指摘を踏まえ、第6回治療用装具療養費検討専門委員会(令和4年9月15日)における議論を踏まえ、同通知を
令和4年10月21日に改正、リスト収載されていない既製品装具について、「既製品の治療用装具に係る基準価格の算出方
法」に準じて、基準価格を設定。
○
これらの一連の議論の中で、既製品の治療用装具については、①基準価格のあり方、②リスト収載品目の検討のあり方
等に係る課題が指摘されており、今後、令和6年度改定に向けて、議論を進めていくことが必要。
<既製品の治療用装具に係る基準価格の算出方法>
1.基準価格
○ 基準価格は、「A算定式:オーダーメイドで製作された場合における採寸・採型の基本価格(※1)の0.52倍の額(技術料)と仕入価格(※2)の
1.3倍の額(製品価格)を合算した額」と「B:仕入価格(※2)の2倍の額」を比較し、低い額(ただし、下限額を5,000円とする。 (※3) )とする。
また、基準価格に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
※1 「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)の別表1の購入基準中の「ウ 基本価格」
※2 厚生労働省が装具業者を対象として行う仕入価格の調査により算出した仕入価格を用いることとしている。
リスト収載されていない製品の場合は、当該製品の仕入価格(税抜)を用いること。
※3 リスト収載されていない製品で、仕入価格(税抜)が1,500円未満の場合は、「(ただし、下限額を5,000円とする。」は適用しないこと。
2.消費税相当分の取扱い
○ 義肢装具士が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、オーダーメイドで製作される治療用装具と同様に、療養費として支給する額
については、基準価格の100分の106に相当する額(円未満切り捨て)を基準として算定する。
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