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治-3○既製品の治療用装具に係る課題について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189373_00004.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会(第7回 2/20)《厚生労働省》
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「既製品装具の基準価格の設定方法」の考え方

参考

<「既製品装具の基準価格の設定方法」の考え方> (令和4年2月22日 治療用装具療養費検討専門委員会資料から抜粋)
① 「A:オーダーメイドで製作された場合における採寸・採型の基本価格の0.52倍の額(技術料)と仕入価格の1.3倍の額(製品価格)を合算した額」と「B:仕入価
格の2倍の額」を比較し、低い額を基準価格とする考え方
・ Aの価格は、オーダーメイド装具を製作する場合の装具の価格構成を既製品装具に置き換え、「技術料」と「製品価格」を算定したもの。製品によって仕入価
格に比べて過大な基準価格にならないよう、「B:仕入価格の2倍の額」の上限を設定。
② 「オーダーメイドで製作された場合における採寸・採型の基本価格の0.52倍の額」とする考え方
・ 「オーダーメイドで製作された場合における採寸・採型の基本価格の0.52倍の額」は、既製品装具における義肢装具士の「技術料」を反映したもの。
・ オーダーメイド装具における採寸の工程は、①患肢及び患部の観察、②採寸及び投影図の作成、③組立て、④仮合せ、⑤外装、仕上げ、⑥適合検査が含
まれているが、既製品装具の場合は、③組立ての工程は要さず、また、②採寸及び投影図の作成、④仮合せ、⑤仕上げの工程は、オーダーメイドの半分の
時間を要するものと仮定。これを基に、「補装具の種目・構造・工作法等に関する体系的研究」(昭和54年3月、厚生省厚生科学研究(特別研究事業)、主任
研究者 国立身体障害センター補装具研究所長 飯田卯之吉)における基本工作法の作業時間に当てはめると、既製品装具の「技術料」は、オーダーメイド装
具の基本価格(採寸)の52%相当となる(なお、基本価格の改定は3年に一度、補装具の価格改定において行われる)。
③ 「仕入価格の1.3倍の額」とする考え方
・ 既製品装具の製品価格は、①製品仕入価格、②管理販売経費、③利益から構成される(既製品装具の製品価格=製品仕入価格×管理販売経費×利益)。
・ 管理販売経費が23%(国立障害者リハビリテーションセンター研究所の全国調査(平成29年度実施))、利益7.8%(特定保険医療材料の利益率と同値)と仮
定して、製品仕入価格の1.3倍(1.23×1.078=1.326≒1.3)と設定。
④ 「仕入価格の2倍の額」を上限とする考え方
・ 「仕入価格の2倍の額」の上限は、仕入価格に比べて過大な基準価格とならないようにするために設定。
・ 既製品装具の業種は、一般に小売業の「他に分類されないその他の小売業」に分類されてるが、日本政策金融公庫「小企業の経営指標調査(令和元年
度)」において、「他に分類されないその他の小売業」の指標は存在しないが、類似業として「時計・眼鏡・光学機械小売業」の売上高総利益率は53.5%、「織
物・衣服・身の回り品小売業」の売上高総利益率は45.2%、「医療用品製造業」の売上高総利益率は58.2%、「装身具・装飾品製造業(貴金属・宝飾製品を除
く)」の売上高総利益率は52.8%で、それぞれの売上高総利益率は50%前後であり、「仕入価格の2倍の額」と設定。
⑤ 「下限を5,000円」とする考え方
・ 仕入価格の低い製品では、単純に「A:オーダーメイドで製作された場合における採寸・採型の基本価格の0.52倍の額(技術料)と仕入価格の1.3倍の額(製
品価格)を合算した額」と「B:仕入価格の2倍の額」を比較して低い額とした場合には非常に低額になることがあるため、義肢装具士の手間(医療機関への
装具運搬等)を考慮し、5,000円という下限額を設定。

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