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治-3○既製品の治療用装具に係る課題について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189373_00004.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会(第7回 2/20)《厚生労働省》 |
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既製品の治療用装具に係る課題について (案) 【基準価格関係】 ②
【課題】
基準価格の算出方法における下限額5,000円の設定について
○ 現在リスト収載されている47品目(R5.2.20現在)のうち、下限額5,000円に該当する製品は3品目(※3による仕入価格(税
抜)1,500円未満のベースとなる製品)だが、保険者側より「下限額5,000円については、調査結果等をその妥当性を改めて
議論すべき」との指摘がある。
⇒ 専門委員会で下限額5,000円の妥当性を確認・議論する必要があり、引き続きの検討課題とされているもの。
(R6年度基準価格改定までに)
【課題】
基準価格の算出における基本価格「採型」または「採寸」の選択について
○
基準価格は、『「A算定式:オーダーメイドで製作された場合における採寸・採型の基本価格(※1)の0.52倍の額(技術料)と
仕入価格(※2)の1.3倍の額(製品価格)を合算した額」と「B:仕入価格(※2)の2倍の額」を比較し、低い額(ただし、下限額を
5,000円とする。 (※3) )とする。』としている。
※1での『「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)の別表
1の購入基準中の「ウ 基本価格」』による採型と採寸の価格には大きな差があり(2倍以上の差も多々ある)、リスト収載する
際に当該製品に対して基本価格「採型」または「採寸」どちらの価格を用いるべきか基準が無いため、リスト収載の判断を鈍ら
せている要因となっている。
なお、現在、基準価格「採型」によりリスト収載されている製品は3品目。それ以外の既製品の治療用装具は、リスト収載さ
れていない既製品の治療用装具も「採寸」の額を基本価格として使用することとしている。(R4.10.21疑義解釈資料の問7)
⇒
リスト収載にあたって基本価格「採型」を採用する製品の基準を作る必要がある。 (次回のリスト収載議論までに)
例えば、既製品装具の中でも、特に義肢装具士による技術が必要な製品として基本価格「採型」を採用してリスト収載され
ている3製品の「類似品」のみ「採型」を採用することとする。等
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【課題】
基準価格の算出方法における下限額5,000円の設定について
○ 現在リスト収載されている47品目(R5.2.20現在)のうち、下限額5,000円に該当する製品は3品目(※3による仕入価格(税
抜)1,500円未満のベースとなる製品)だが、保険者側より「下限額5,000円については、調査結果等をその妥当性を改めて
議論すべき」との指摘がある。
⇒ 専門委員会で下限額5,000円の妥当性を確認・議論する必要があり、引き続きの検討課題とされているもの。
(R6年度基準価格改定までに)
【課題】
基準価格の算出における基本価格「採型」または「採寸」の選択について
○
基準価格は、『「A算定式:オーダーメイドで製作された場合における採寸・採型の基本価格(※1)の0.52倍の額(技術料)と
仕入価格(※2)の1.3倍の額(製品価格)を合算した額」と「B:仕入価格(※2)の2倍の額」を比較し、低い額(ただし、下限額を
5,000円とする。 (※3) )とする。』としている。
※1での『「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)の別表
1の購入基準中の「ウ 基本価格」』による採型と採寸の価格には大きな差があり(2倍以上の差も多々ある)、リスト収載する
際に当該製品に対して基本価格「採型」または「採寸」どちらの価格を用いるべきか基準が無いため、リスト収載の判断を鈍ら
せている要因となっている。
なお、現在、基準価格「採型」によりリスト収載されている製品は3品目。それ以外の既製品の治療用装具は、リスト収載さ
れていない既製品の治療用装具も「採寸」の額を基本価格として使用することとしている。(R4.10.21疑義解釈資料の問7)
⇒
リスト収載にあたって基本価格「採型」を採用する製品の基準を作る必要がある。 (次回のリスト収載議論までに)
例えば、既製品装具の中でも、特に義肢装具士による技術が必要な製品として基本価格「採型」を採用してリスト収載され
ている3製品の「類似品」のみ「採型」を採用することとする。等
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