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資 料 4 6事業目(新興感染症対応)に係る医療計画策定等にあたっての対応の方向性(案)(抄) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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2月2日の第8次医療計画等に関する検討会及び2月17日の感染症部会でいただいた御意見
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いただいた御意見
2.各医療措置協定について
(病床関係)
<① 協定締結医療機関の対象基準・数値目標について>
・医療措置協定の確実な履行を担保するためには、確保病床の稼働に必要な人員体制など、可能な限り具体的に明示
することが必要ではないか。
<② 流行初期医療確保措置の対象となる協定(特別な協定)締結医療機関(入院)の数値目標・対象基準について>
・都道府県知事からの要請後原則1週間以内に即応化は、現実的には入院患者の移動等の対応準備等の期間も必要で
あることから、都道府県は医療機関と丁寧に協議をして進めていくべき。
<③ 疑い患者の取扱い>
・現在、新型コロナに対する検査の充実が図られ、コロナ疑いの患者は入院していないのが実態であり、その実態に
応じて随時取り扱いの見直しができるようにすべき。
・個室における差額ベッドの取扱いについて、疑い患者も含め明らかにすべき。(同意書さえあれば請求可能か。)
<④ 重症者用病床の確保について>
・重症者といってもECMOで対応する方や、ICUでの対応を要する方、人工呼吸器で対応する方など、一括りせずに、
超重症と重症に分けて対応を考えるべきではないか。
・重症病床の確保によって急性期が対応できなくなるようなことがないようにすべき。必要に応じて県を越えて対応
するため、情報の共有をすべき。
・重症病床においてはどれだけICUの看護師を確保できるかが重要であり、また、一般病棟のコロナ病棟においても、
手厚い看護師の配置が必要であり、重症病床の確保と一般病床のコロナ病床の確保の両立が課題である。
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いただいた御意見
2.各医療措置協定について
(病床関係)
<① 協定締結医療機関の対象基準・数値目標について>
・医療措置協定の確実な履行を担保するためには、確保病床の稼働に必要な人員体制など、可能な限り具体的に明示
することが必要ではないか。
<② 流行初期医療確保措置の対象となる協定(特別な協定)締結医療機関(入院)の数値目標・対象基準について>
・都道府県知事からの要請後原則1週間以内に即応化は、現実的には入院患者の移動等の対応準備等の期間も必要で
あることから、都道府県は医療機関と丁寧に協議をして進めていくべき。
<③ 疑い患者の取扱い>
・現在、新型コロナに対する検査の充実が図られ、コロナ疑いの患者は入院していないのが実態であり、その実態に
応じて随時取り扱いの見直しができるようにすべき。
・個室における差額ベッドの取扱いについて、疑い患者も含め明らかにすべき。(同意書さえあれば請求可能か。)
<④ 重症者用病床の確保について>
・重症者といってもECMOで対応する方や、ICUでの対応を要する方、人工呼吸器で対応する方など、一括りせずに、
超重症と重症に分けて対応を考えるべきではないか。
・重症病床の確保によって急性期が対応できなくなるようなことがないようにすべき。必要に応じて県を越えて対応
するため、情報の共有をすべき。
・重症病床においてはどれだけICUの看護師を確保できるかが重要であり、また、一般病棟のコロナ病棟においても、
手厚い看護師の配置が必要であり、重症病床の確保と一般病床のコロナ病床の確保の両立が課題である。
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