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資 料 4 6事業目(新興感染症対応)に係る医療計画策定等にあたっての対応の方向性(案)(抄) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》
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② 流行初期医療確保措置の対象となる協定(特別な協定)締結医療機関(発熱外来)の数値目標・
対象基準について
対応の方向性(案)
○ 協定締結医療機関(発熱外来)の中から、流行初期から対応する能力を有する医療機関について、
地域の実情に応じて確保することとなる。新型コロナ対応においては、全国で、流行の初期頃(令和
2年5月)の帰国者・接触者外来が約1500程度であったことを参考に、約1500機関が目安。


流行初期医療確保措置の対象となる協定(発熱外来)の基準は、以下のとおりとする。
・ 流行初期から、一定数(例えば20人/日(※))以上、発熱患者を診察する旨を内容とする協定
その他これに相当する水準で都道府県知事が適当と認める内容の協定を締結していること。
(※)2020年冬の新型コロナのピーク時の外来受診者数約3.3万人÷約1500機関
・ 都道府県知事からの要請後原則1週間以内に発熱外来を開始すること。