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資 料 4 6事業目(新興感染症対応)に係る医療計画策定等にあたっての対応の方向性(案)(抄) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》
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⑥ 入院における特定・第一種・第二種感染症指定医療機関の役割
対応の方向性(案)
○ エボラ出血熱等の一類感染症については、特定又は第一種感染症指定医療機関を中心に対応するこ
ととなる。また、SARS等の二類感染症については、特定・第一種・第二種感染症指定医療機関を中
心に対応することとなる。
新興感染症が発生した場合は、感染症法に基づく厚生労働大臣による発生の公表前の段階において
は、現行の感染症指定医療機関の感染症病床を中心に対応することとなる。公表後の流行初期におい
ては、まずは当該医療機関で対応するとともに、流行初期医療確保措置付き協定締結医療機関を中心
に対応し、一定期間経過後から、広く協定締結医療機関で対応することとなる。また、特定・第一
種・第二種感染症指定医療機関においても、これらの協定を締結することが可能であるため、都道府
県としては、協定締結医療機関の対応優先順位をあらかじめ定めておく。
(参考) 感染症指定医療機関374病院のうちコロナ対応重点医療機関は345病院(うち400床以上178病院)(令和4年12月現在)