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参考資料2 「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」中間とりまとめ 参考資料 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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代理交付の要件及び疎明資料の見直し案について
・マイナンバーカードは、病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により役場に出向くことが困難であると認められるときに、
代理人に対して交付することができるが、その際、出向くことが困難であることを疎明する資料(疎明資料)の提示を求めている。
(見直し方針)
1.「やむを得ない理由」に該当するケースを従来より幅広く拡充・明確化
2.疎明資料について緩和・実質不要化
① やむを得ない理由に該当することが推定される場合は、疎明資料を実質不要化
② 疎明資料を必要とする場合についても、入手が容易・費用がかからないもので可とし、明示
やむを得ない理由
ケース
疎明資料
現行
見直し案
現行
成年被後見人
×
○
-
実質不要(代理権を証する書類で確認可能)
被保佐人、被補助人
×
○
-
実質不要(代理権を証する書類で確認可能)
×
(○)
○
-
実質不要(本人確認書類で確認可能)
75歳以上の高齢者
×
○
-
長期入院者
○
○
診断書
(運用で領収書を容認)
入院診療計画書、領収書、診療明細書、
病院長が作成する顔写真証明書
△
○
障害者手帳
障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
中学生、小学生
(未就学児)
障害者
(身体のみ)
見直し案(事務処理要領に追記)
実質不要(本人確認書類で確認可能)
(委任状に外出困難である旨の記載があれば可とする)
施設入居者
○
○
入所証明書類
施設長が作成する顔写真証明書
要介護・要支援
認定者
△
○
(運用で介護保険被保険者
証を容認)
介護保険被保険者証、認定結果通知書、
ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
妊婦
×
○
-
海外留学
△
○
(運用で査証のコピー等を容認)
高校生・高専生
×
○
-
学生証、在学証明書
ひきこもり状態にある者、
心の問題など何らかの
理由で自宅にいる者
×
○
-
公的サービス等の従事者が作成する書類
母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券
査証のコピー、留学先の学生証のコピー
21
(赤字は本人確認書類としても活用できるもの)
・マイナンバーカードは、病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により役場に出向くことが困難であると認められるときに、
代理人に対して交付することができるが、その際、出向くことが困難であることを疎明する資料(疎明資料)の提示を求めている。
(見直し方針)
1.「やむを得ない理由」に該当するケースを従来より幅広く拡充・明確化
2.疎明資料について緩和・実質不要化
① やむを得ない理由に該当することが推定される場合は、疎明資料を実質不要化
② 疎明資料を必要とする場合についても、入手が容易・費用がかからないもので可とし、明示
やむを得ない理由
ケース
疎明資料
現行
見直し案
現行
成年被後見人
×
○
-
実質不要(代理権を証する書類で確認可能)
被保佐人、被補助人
×
○
-
実質不要(代理権を証する書類で確認可能)
×
(○)
○
-
実質不要(本人確認書類で確認可能)
75歳以上の高齢者
×
○
-
長期入院者
○
○
診断書
(運用で領収書を容認)
入院診療計画書、領収書、診療明細書、
病院長が作成する顔写真証明書
△
○
障害者手帳
障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
中学生、小学生
(未就学児)
障害者
(身体のみ)
見直し案(事務処理要領に追記)
実質不要(本人確認書類で確認可能)
(委任状に外出困難である旨の記載があれば可とする)
施設入居者
○
○
入所証明書類
施設長が作成する顔写真証明書
要介護・要支援
認定者
△
○
(運用で介護保険被保険者
証を容認)
介護保険被保険者証、認定結果通知書、
ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
妊婦
×
○
-
海外留学
△
○
(運用で査証のコピー等を容認)
高校生・高専生
×
○
-
学生証、在学証明書
ひきこもり状態にある者、
心の問題など何らかの
理由で自宅にいる者
×
○
-
公的サービス等の従事者が作成する書類
母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券
査証のコピー、留学先の学生証のコピー
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(赤字は本人確認書類としても活用できるもの)