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参考資料2 「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」中間とりまとめ 参考資料 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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マイナンバーカードについて
①マイナンバー
・社会保障、税又は災害対策分野における法定事務又は地
方公共団体が条例で定める事務においてのみ利用可能
・マイナンバーを利用できる主体は、行政機関や雇用主など
法令に規定された主体に限定されており、そうでない主体
がカードの裏面をコピーする等により、マイナンバーを収集、
保管することは不可
法令で利用できる
主 体 が 限 定
マイナンバーカードの裏面
②電子証明書
(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)
・行政機関等(e-Tax、マイナポータル、コンビニ交付等)のほか、内閣
ICチップ内のAP構成
電子証明書
(署名用、利用者証明用)
署名用電子証明書
のイメージ
利用者証明用電子証明書
のイメージ
氏名 霞 太郎
生年月日 〇年〇月〇日
発行番号 R2222
発行年月日 〇年〇月〇日
有効期間
〇年〇月〇日
性別
男
住所
東京都千代田区霞ヶ関2-1-2
発行番号 S1111
発行年月日 〇年〇月〇日
有効期間 〇年〇月〇日
発行者 機構
署名用公開鍵
発行者
機構
利用者証明用
公開鍵
③空き領域
空き領域
・市町村・都道府県等は条例で定めるところ、国の機関等
は内閣総理大臣及び総務大臣の定めるところにより利用可能
民 間 も 含 め て 幅 広 く
利 用 が 可 能
総理大臣及び総務大臣が認める民間事業者も活用可能
例:印鑑登録証、国家公務員身分証
その他(券面情報等)
・新たに民間事業者も内閣総理大臣及び総務大臣の定めるとこ
ろにより利用可能に
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①マイナンバー
・社会保障、税又は災害対策分野における法定事務又は地
方公共団体が条例で定める事務においてのみ利用可能
・マイナンバーを利用できる主体は、行政機関や雇用主など
法令に規定された主体に限定されており、そうでない主体
がカードの裏面をコピーする等により、マイナンバーを収集、
保管することは不可
法令で利用できる
主 体 が 限 定
マイナンバーカードの裏面
②電子証明書
(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)
・行政機関等(e-Tax、マイナポータル、コンビニ交付等)のほか、内閣
ICチップ内のAP構成
電子証明書
(署名用、利用者証明用)
署名用電子証明書
のイメージ
利用者証明用電子証明書
のイメージ
氏名 霞 太郎
生年月日 〇年〇月〇日
発行番号 R2222
発行年月日 〇年〇月〇日
有効期間
〇年〇月〇日
性別
男
住所
東京都千代田区霞ヶ関2-1-2
発行番号 S1111
発行年月日 〇年〇月〇日
有効期間 〇年〇月〇日
発行者 機構
署名用公開鍵
発行者
機構
利用者証明用
公開鍵
③空き領域
空き領域
・市町村・都道府県等は条例で定めるところ、国の機関等
は内閣総理大臣及び総務大臣の定めるところにより利用可能
民 間 も 含 め て 幅 広 く
利 用 が 可 能
総理大臣及び総務大臣が認める民間事業者も活用可能
例:印鑑登録証、国家公務員身分証
その他(券面情報等)
・新たに民間事業者も内閣総理大臣及び総務大臣の定めるとこ
ろにより利用可能に
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