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参考資料2  「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」中間とりまとめ 参考資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》
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マイナンバーカードについて
①マイナンバー
・社会保障、税又は災害対策分野における法定事務又は地
方公共団体が条例で定める事務においてのみ利用可能
・マイナンバーを利用できる主体は、行政機関や雇用主など
法令に規定された主体に限定されており、そうでない主体
がカードの裏面をコピーする等により、マイナンバーを収集、
保管することは不可

法令で利用できる
主 体 が 限 定

マイナンバーカードの裏面

②電子証明書

(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)
・行政機関等(e-Tax、マイナポータル、コンビニ交付等)のほか、内閣

ICチップ内のAP構成

電子証明書
(署名用、利用者証明用)

署名用電子証明書
のイメージ

利用者証明用電子証明書
のイメージ

氏名 霞 太郎
生年月日 〇年〇月〇日

発行番号 R2222
発行年月日 〇年〇月〇日
有効期間
〇年〇月〇日

性別



住所

東京都千代田区霞ヶ関2-1-2

発行番号 S1111
発行年月日 〇年〇月〇日
有効期間 〇年〇月〇日
発行者 機構

署名用公開鍵

発行者

機構
利用者証明用
公開鍵

③空き領域
空き領域

・市町村・都道府県等は条例で定めるところ、国の機関等
は内閣総理大臣及び総務大臣の定めるところにより利用可能

民 間 も 含 め て 幅 広 く
利 用 が 可 能

総理大臣及び総務大臣が認める民間事業者も活用可能

例:印鑑登録証、国家公務員身分証
その他(券面情報等)

・新たに民間事業者も内閣総理大臣及び総務大臣の定めるとこ
ろにより利用可能に
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