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参考資料2 「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」中間とりまとめ 参考資料 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31378.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第163回 2/24)《厚生労働省》 |
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郵便局を活用したマイナンバーカードの交付
○ 日本郵便とも連携し、郵便局における申請サポートを強力に推進するとともに、市町村が指定した
郵便局で、市町村とオンラインでつなぎ、マイナンバーカードの交付申請受付と市町村による本人確
認を行い、発行されたカードを郵送で住民に届けること等を可能とするよう、郵便局事務取扱法に、
マイナンバーカードの交付に係る事務を位置付け、制度化を目指す。
※
郵便局事務取扱法は、地方公共団体が行う公証行為に係る事務のうち公権力の行使と一体をなす重要な事実行為を、郵便
局に取り扱わせることができることとする法律。
制度化後
現状
制度化の狙い
指定
申請サポート
住所地市町村
交付申請
郵便局
郵便局
市町村窓口に来庁
→本人確認後、交付
カード交付のために 住所地市町村
必要なやりとりを
オンラインで実施
郵便局に来局
→交付申請
〇 国民の利便性向上
カードの取得等のために市町村の
窓口ではなく、身近な郵便局で行うこ
とも可能となり、負担が軽減
〇 行政運営の効率化
市町村は、郵便局を活用して、申請
受付等の窓口拡大が可能
本人限定受取郵便等によるカード交付
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○ 日本郵便とも連携し、郵便局における申請サポートを強力に推進するとともに、市町村が指定した
郵便局で、市町村とオンラインでつなぎ、マイナンバーカードの交付申請受付と市町村による本人確
認を行い、発行されたカードを郵送で住民に届けること等を可能とするよう、郵便局事務取扱法に、
マイナンバーカードの交付に係る事務を位置付け、制度化を目指す。
※
郵便局事務取扱法は、地方公共団体が行う公証行為に係る事務のうち公権力の行使と一体をなす重要な事実行為を、郵便
局に取り扱わせることができることとする法律。
制度化後
現状
制度化の狙い
指定
申請サポート
住所地市町村
交付申請
郵便局
郵便局
市町村窓口に来庁
→本人確認後、交付
カード交付のために 住所地市町村
必要なやりとりを
オンラインで実施
郵便局に来局
→交付申請
〇 国民の利便性向上
カードの取得等のために市町村の
窓口ではなく、身近な郵便局で行うこ
とも可能となり、負担が軽減
〇 行政運営の効率化
市町村は、郵便局を活用して、申請
受付等の窓口拡大が可能
本人限定受取郵便等によるカード交付
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