よむ、つかう、まなぶ。
資料 3 - 1 新規の疾病追加について研究班から情報提供のあった疾病の診断基準等案 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31470.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第50回 3/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
<重症度分類>
modified Rankin Scale(mRS)の評価スケールを用いて、3以上を対象とする。
日本版 modified Rankin Scale (mRS) 判定基準書
modified Rankin Scale
参考にすべき点
0
まったく症候がない
自覚症状および他覚徴候がともにない状態で
ある
1
症候はあっても明らかな障害はない:
日常の勤めや活動は行える
自覚症状および他覚徴候はあるが、発症以前
から行っていた仕事や活動に制限はない状
態である
2
軽度の障害:
発症以前から行っていた仕事や活動に制限は
発症以前の活動がすべて行えるわけで
あるが、日常生活は自立している状態である
はないが、自分の身の回りのことは介
助なしに行える
3
中等度の障害:
買い物や公共交通機関を利用した外出などに
何らかの介助を必要とするが、歩行は介
は介助を必要とするが、通常歩行、食事、身
助なしに行える
だしなみの維持、トイレなどには介助を必要
としない状態である
4
中等度から重度の障害:
通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレなど
歩行や身体的要求には介助が必要であ
には介助を必要とするが、持続的な介護は
る
必要としない状態である
5
重度の障害:
常に誰かの介助を必要とする状態である。
寝たきり、失禁状態、常に介護と見守りを
必要とする
6
死亡
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続す
ることが必要なものについては、医療費助成の対象とする。
- 13-
modified Rankin Scale(mRS)の評価スケールを用いて、3以上を対象とする。
日本版 modified Rankin Scale (mRS) 判定基準書
modified Rankin Scale
参考にすべき点
0
まったく症候がない
自覚症状および他覚徴候がともにない状態で
ある
1
症候はあっても明らかな障害はない:
日常の勤めや活動は行える
自覚症状および他覚徴候はあるが、発症以前
から行っていた仕事や活動に制限はない状
態である
2
軽度の障害:
発症以前から行っていた仕事や活動に制限は
発症以前の活動がすべて行えるわけで
あるが、日常生活は自立している状態である
はないが、自分の身の回りのことは介
助なしに行える
3
中等度の障害:
買い物や公共交通機関を利用した外出などに
何らかの介助を必要とするが、歩行は介
は介助を必要とするが、通常歩行、食事、身
助なしに行える
だしなみの維持、トイレなどには介助を必要
としない状態である
4
中等度から重度の障害:
通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレなど
歩行や身体的要求には介助が必要であ
には介助を必要とするが、持続的な介護は
る
必要としない状態である
5
重度の障害:
常に誰かの介助を必要とする状態である。
寝たきり、失禁状態、常に介護と見守りを
必要とする
6
死亡
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続す
ることが必要なものについては、医療費助成の対象とする。
- 13-