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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00061.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第11回 3/6)《厚生労働省》 |
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総則
匿名要介護認定情報等の提供が可能となる場合は以下のとおりとする。
(1)公的機関が利用する場合については、各主体がその所掌事務の範囲内で、保険給付に係る保健医療
サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減
若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画
及び立案に関する調査のために利用する場合
(2)大学その他の研究機関が利用する場合については、その利用が国民の健康の保持増進及びその有
する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究のために利用する場合であって、その研究成
果を広く一般に公表することを目的としている場合
(3)民間事業者等が利用する場合については、その利用が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に寄
与し、介保則第 140 条の 72 の 11 に定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に直接利用す
る又は利用されると推測されるものを除く。
)のためであって、その研究成果を広く一般に公表する
ことを目的としている場合
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審査基準
専門委員会は、提供申出者が提出する提供申出書に基づいて、以下の(1)から(15)までの審査基準
に則り、匿名要介護認定情報等の提供の可否について審査を行うものとする。なお、他の情報と連結して
利用することができる状態で提供する場合においては、第 18 の規定に基づいて審査を行うものとする。
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等を求めた上で、
再度審査を行うことができることとする。
なお、取扱者が匿名要介護認定情報等を他の情報と照合することは認めないこととし、その他の特定個
人を識別することを内容とする分析方法及び手法も認めないこととする。
(1)利用目的
匿名要介護認定情報等の直接の利用目的が、3(1)から(3)に規定する国民の保健医療の向上
及び福祉の増進に資する目的であること。
(2)利用の必要性等
匿名要介護認定情報等を利用する必要性等が、下記の①から⑤までに即し、認められること。
なお、専門委員会は審査の際に、申出られた研究内容の緊急性を勘案し、早期に審査を行い、緊急
に提供を行う必要性がある等特段の配慮を行うことができる。
①
利用する匿名要介護認定情報等の範囲及び匿名要介護認定情報等から分析する事項が研究内容
から判断して必要最小限であること。また、データの分析方法等が特定個人を識別する内容でない
こと。
②
匿名要介護認定情報等の性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報では研究目的が達成
できないこと。
③
匿名要介護認定情報等の利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること。
④
介護事業所番号を利用するものではないこと。
ただし、以下のⅰ)からⅲ)の全てにあてはまる場合にはこの限りではない。
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総則
匿名要介護認定情報等の提供が可能となる場合は以下のとおりとする。
(1)公的機関が利用する場合については、各主体がその所掌事務の範囲内で、保険給付に係る保健医療
サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減
若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画
及び立案に関する調査のために利用する場合
(2)大学その他の研究機関が利用する場合については、その利用が国民の健康の保持増進及びその有
する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究のために利用する場合であって、その研究成
果を広く一般に公表することを目的としている場合
(3)民間事業者等が利用する場合については、その利用が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に寄
与し、介保則第 140 条の 72 の 11 に定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に直接利用す
る又は利用されると推測されるものを除く。
)のためであって、その研究成果を広く一般に公表する
ことを目的としている場合
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審査基準
専門委員会は、提供申出者が提出する提供申出書に基づいて、以下の(1)から(15)までの審査基準
に則り、匿名要介護認定情報等の提供の可否について審査を行うものとする。なお、他の情報と連結して
利用することができる状態で提供する場合においては、第 18 の規定に基づいて審査を行うものとする。
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等を求めた上で、
再度審査を行うことができることとする。
なお、取扱者が匿名要介護認定情報等を他の情報と照合することは認めないこととし、その他の特定個
人を識別することを内容とする分析方法及び手法も認めないこととする。
(1)利用目的
匿名要介護認定情報等の直接の利用目的が、3(1)から(3)に規定する国民の保健医療の向上
及び福祉の増進に資する目的であること。
(2)利用の必要性等
匿名要介護認定情報等を利用する必要性等が、下記の①から⑤までに即し、認められること。
なお、専門委員会は審査の際に、申出られた研究内容の緊急性を勘案し、早期に審査を行い、緊急
に提供を行う必要性がある等特段の配慮を行うことができる。
①
利用する匿名要介護認定情報等の範囲及び匿名要介護認定情報等から分析する事項が研究内容
から判断して必要最小限であること。また、データの分析方法等が特定個人を識別する内容でない
こと。
②
匿名要介護認定情報等の性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報では研究目的が達成
できないこと。
③
匿名要介護認定情報等の利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること。
④
介護事業所番号を利用するものではないこと。
ただし、以下のⅰ)からⅲ)の全てにあてはまる場合にはこの限りではない。
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