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参考資料2 「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00061.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第11回 3/6)《厚生労働省》 |
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者以外に閲覧させた場合
利用者及び取扱者に対して、原則として1か月~12 か月の利用停止及び提供禁止とする。
ⅷ)その他の場合
その他の法令違反、契約違反又は国民の信頼を損なう行為を行った利用者及び取扱者に対して
は、上記ⅰ)からⅶ)等を参考として、所要の措置を講ずるものとする。また、同期間は他の匿
名要介護認定情報等の提供についても行わないものとする。
③
なお、上記①及び②の対応については、違反を行った者が行う提供申出(既に提供している他の
匿名要介護認定情報等及び新たな提供申出に係る匿名要介護認定情報等を含む。
)に対してはもと
より、当該違反を行った利用者以外の者が行う提供申出であって、その取扱者の中に当該違反を行
った者を含むものに対しても同様の対応とする。
3
他制度との連携
統計法第 33 条に基づく調査票情報の提供、統計法第 34 条に基づく委託による統計の作成、統計法
第 36 条に基づく匿名データの提供又は高齢者の医療の確保に関する法律第 16 条の2に基づく匿名医
療保険等関連情報の提供において、法令や契約違反により提供禁止措置等が取られている場合には、当
該措置が取られている期間と同期間、当該措置等が取られている範囲の者に対して、匿名要介護認定情
報等の提供も行わないものとする。
第 15
厚生労働省による実地監査
利用者又は取扱者は、法第 118 条の8の規定に基づき厚生労働省が匿名要介護認定情報等の利用場所
への立入りを求めることがあり得ること、及び立入る場合には、厚生労働省の職員及び厚生労働省が適
切と認めた者による利用場所及び保管場所への立入りを認めることを、あらかじめ利用規約で承認する
こと。
第 16
1
集計表情報の取扱い
集計表情報の提供
厚生労働省は、提供申出者の申出に応じて、匿名要介護認定情報等について、一定の集計を加えた上
で、集計表情報として提供することとする。
2
集計表情報の内容
集計表情報は、特定の要介護者等又は介護事業所等の識別性の問題に配慮した上で、匿名要介護認定情
報等の情報について、提供申出者の申出に従い、厚生労働省が最も狭い地域性の集計単位を市町村とし
て一定の集計を加えたものとする。ただし、集計表情報の提供は、原則として、内容が簡易なものであっ
て表数も少数であるものに対して行うこととし、内容が複雑又は表数が過大と厚生労働省が認める申請
については、必要に応じて審査の対象とするか否かについて専門委員会の意見を聴くこととし、当該意
見を踏まえた上で、対応することとする。
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利用者及び取扱者に対して、原則として1か月~12 か月の利用停止及び提供禁止とする。
ⅷ)その他の場合
その他の法令違反、契約違反又は国民の信頼を損なう行為を行った利用者及び取扱者に対して
は、上記ⅰ)からⅶ)等を参考として、所要の措置を講ずるものとする。また、同期間は他の匿
名要介護認定情報等の提供についても行わないものとする。
③
なお、上記①及び②の対応については、違反を行った者が行う提供申出(既に提供している他の
匿名要介護認定情報等及び新たな提供申出に係る匿名要介護認定情報等を含む。
)に対してはもと
より、当該違反を行った利用者以外の者が行う提供申出であって、その取扱者の中に当該違反を行
った者を含むものに対しても同様の対応とする。
3
他制度との連携
統計法第 33 条に基づく調査票情報の提供、統計法第 34 条に基づく委託による統計の作成、統計法
第 36 条に基づく匿名データの提供又は高齢者の医療の確保に関する法律第 16 条の2に基づく匿名医
療保険等関連情報の提供において、法令や契約違反により提供禁止措置等が取られている場合には、当
該措置が取られている期間と同期間、当該措置等が取られている範囲の者に対して、匿名要介護認定情
報等の提供も行わないものとする。
第 15
厚生労働省による実地監査
利用者又は取扱者は、法第 118 条の8の規定に基づき厚生労働省が匿名要介護認定情報等の利用場所
への立入りを求めることがあり得ること、及び立入る場合には、厚生労働省の職員及び厚生労働省が適
切と認めた者による利用場所及び保管場所への立入りを認めることを、あらかじめ利用規約で承認する
こと。
第 16
1
集計表情報の取扱い
集計表情報の提供
厚生労働省は、提供申出者の申出に応じて、匿名要介護認定情報等について、一定の集計を加えた上
で、集計表情報として提供することとする。
2
集計表情報の内容
集計表情報は、特定の要介護者等又は介護事業所等の識別性の問題に配慮した上で、匿名要介護認定情
報等の情報について、提供申出者の申出に従い、厚生労働省が最も狭い地域性の集計単位を市町村とし
て一定の集計を加えたものとする。ただし、集計表情報の提供は、原則として、内容が簡易なものであっ
て表数も少数であるものに対して行うこととし、内容が複雑又は表数が過大と厚生労働省が認める申請
については、必要に応じて審査の対象とするか否かについて専門委員会の意見を聴くこととし、当該意
見を踏まえた上で、対応することとする。
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